主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人桂川史の上告趣意第一、二点は結局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は畢竟第一審並びに原審で採用しなかつた証拠に基き、かつ、第一審で確定した事実にそわない事実を前提として立論するもので結局証拠の取捨判断の非難に帰する。そして所論の点に関する原審の判断はこれを首肯するに足りる)。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 谷村唯一郎
裁判官 池田克
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/75751/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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