主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意義については当裁判所屡次の判例の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年一〇月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
裁判官 本村善太郎
裁判官 垂水克己
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/75813/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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