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最高裁第三小法廷決定棄却集刑109号581頁

最三小決 昭和30年10月18日

昭和30年(あ)第2035号 覚せい剤取締法違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和30年10月18日 (1955-10-18)
事件番号
昭和30年(あ)第2035号
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑109号581頁
原審
東京高等裁判所  昭和30年6月8日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意義については当裁判所屡次の判例の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 小林俊三

裁判官 本村善太郎

裁判官 垂水克己

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/75813/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349119)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。