主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人矢吹忠三の上告趣意は、原判決の違法・判例違反をいうが、刑訴三九二条二項は職権で調査することができる旨を定めたものであつて職権調査義務を定めたものではないから、原判決には所論の違法はないばかりでなく、所論は原判決の認定に副わない事実を前提として判例違反を主張するものであつて、判例違反の主張は前提を欠き採ることを得ない(なお所論引用の判例は本件に適切でない)。被告人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年一〇月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真野毅
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 岩松三郎
裁判官 入江俊郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/75868/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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