主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理由
上告代理人前田亀太郎の上告理由は末尾添附の上告理由書及び第二回上告人上告論旨と題する各書面記載の通りである。
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対し当裁判所に上告の申立をすることができるのは、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限ることは、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第六条第一項の明定するところであるが、本件上告人等の上告理由とするところは、右のような憲法上の判断の不当を理由とするものでないことは、上告理由書の記載により明白であるから本件上告は不適法としてこれを却下すべきものとし、上告費用の点につき民事訴訟法第九十五条同第八十九条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/76201/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。