主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
原判決が、上告人の本件家屋に対する占有につき疏明がないに帰するとしている趣旨であることは原判文上十分看取し得るところである。原判決に「被控訴人(上告人)が右店舗について賃借権に基く占有を有していることは疏明されない」と判示していることは所論のとおりであるが、原判決が疏明ありと判示する事実全部を綜合して、前記原判決判示の趣旨を容認し得ないことはないから、これのみを以て原審が本権に関する理由に基いて上告人の主張を排斥したものとはいえない。所論は以上と異る見地から原判決を非難するものであつて理由がない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
裁判官 本村善太郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/76216/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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