主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五牟五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は、Dが本件土地をEに使用せしめるに当り、その所有権は引続き、Dに保留しおくこととし、Eもこれを諒解していたこと、従つてEは右土地を所有の意思をもつて占有をはじめたものでないことを認めることができると判示しているのであるが、右認定は相当であり、所論民法一六二条二項及び一八六条一項に関する論旨は、原審の認定した右事実に副わない単に「土地名義をDに保留することとしEにおいてこれを諒解している」と認定しているものであることを前提として上告人独自の法律解釈を主張するのであつて、採用することができない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入江俊郎
裁判官 真野毅
裁判官 斎藤悠輔
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/76366/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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