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最高裁第一小法廷判決棄却集民12号389頁

最一小判 昭和29年1月28日

昭和27年(オ)第885号 家屋明渡請求

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和29年1月28日 (1954-01-28)
事件番号
昭和27年(オ)第885号
事件名
家屋明渡請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民12号389頁
原審
東京高等裁判所  昭和27年8月9日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

家屋の賃借人が、賃貸人の承諾を得ないで、第三者に転貸した場合に転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくとも、転借人に対しその明渡を求めることができることは、すでに当裁判所判例において説明したとおりである(判例集五巻六号三六一頁)。それ故、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真野毅

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 岩松三郎

裁判官 入江俊郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/76604/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674024)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。