主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人池田収二の上告理由第三点について。
所論について、原判決の判示するところと記録に現われた証拠資料とを対照して検討してみると、原判決は、本件当事者間に旧契約に引きつづき新たな契約が成立した趣旨を認定したものと解するのが相当であり、必しも右契約の内容につき、原判示以上の明示を要するものとは認められない。従つて所論は採用できない。その他所論第一点(原判決挙示の証拠によれば、被上告人が母Dに代理権を与えたと認定した原判決に誤りは認められない)。及び第二点は結局事実認定を非難するに帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小林俊三
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 本村善太郎
裁判官 垂水克己
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/77005/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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