主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
原判決が認定した事実によれば、民法七七〇条一項五号にいわゆる婚姻を継続しがたい重大な事由があるものとは認められないとした原判示は相当である(昭和二九年(オ)一一六号同年一一月五日当裁判所判決、集八巻二〇二三頁参照)。所論は原審の認定と異る事実を前提とするものであつて採用に値しない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 谷村唯一郎
裁判官 池田克
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/77071/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674054)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。