主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
仮処分に関し、高等裁判所がなした終局判決に対する上告は、民訴四〇九条ノ二、二項によりその判決に憲法の解釈の誤あることその他憲法の違背あることを理由とするときに限つて許される。ところで本件上告理由は違憲を云為するが、その実質は、手続規定の解釈に関する原判示を非難するに帰し、違憲の主張とは認められないから、適法な上告理由として採用の限りでない。
よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 谷村唯一郎
裁判官 池田克
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/77321/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674054)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。