主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
被上告人(原告)の本訴請求は、人事訴訟手続法により、地方裁判所の管轄に専属しており、家事審判法その他の法令上特にこれを家庭裁判所の管轄に属せしめられた事項に当るものとも認められないから、本件が家庭裁判所において審理せらるべきものであるとの論旨は理由なく、その余の論旨は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入江俊郎
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 下飯坂潤夫
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/77331/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。