TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第二小法廷判決棄却集民83号201頁

最二小判 昭和41年4月15日

昭和39年(オ)第723号 損害賠償請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和41年4月15日 (1966-04-15)
事件番号
昭和39年(オ)第723号
事件名
損害賠償請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民83号201頁
原審
大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)第1238号 昭和39年3月6日
分野
民事

判示事項

自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が事業用の自動車を私用のため運転中に起した事故と会社の賠償責任

裁判要旨

自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が会社の事業に使用する自動車を私用のため運転した場合、その運転中に起こした事故により与えた損害については、特別の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法第三条により、会社に賠償責任がある。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人河内兼三の上告理由第一、二点について。

原判決が適法に認定したところによると、上告会社は自動車の修理、鉄工業等を営むもので、本件ジープ一台を所有しており、本件ジープをその事業遂行のため運行していること、訴外Dは上告会社の被用人であつて、本件ジープを運転して、本件事故を起したというのである。そして、訴外Dが所論のように本件ジープを私用のため運転していたとしても、同訴外人は上告会社の自動車修理見習工であることは論旨の指摘するところであるから、このように、自動車の修理等を目的とする会社(上告会社)において、自動車修理見習工であるというような雇傭関係にある者が、その勤め先である会社の事業に使用する自動車を運行した場合には、その運行によつて生じた損害は、特別の事情の認められないかぎり、自動車損害賠償保障法三条により、その自動車の所有者(上告会社)に対し、賠償の責任を負わせるのが相当というべきであるので、これと同旨に出た原判決の判断は、結局、正当というべきである。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、いずれも採用しがたい。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

裁判官 草鹿浅之介

裁判官 城戸芳彦

裁判官 石田和外

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/77751/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674035)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。