判決
主文
1 被告は、この判決が確定した時から5年間、江東区において行われる同区長に係る選挙において、候補者となり、又は候補者であることができない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
1 原告は、主文同旨の判決を求め、次のとおり請求原因を述べた。⑴被告は、令和5年4月23日執行の江東区長選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し、当選したが、同年11月15日付けで辞職した。
⑵Aは、本件選挙に係る被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等であった。
⑶Aは、本件選挙に際し、①自らの秘書らと共謀の上、いずれも本件選挙で被告に当選を得しめる目的をもって、令和5年2月21日頃から同月23日頃までの間、5名の選挙運動者らに対し、被告のための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として、現金合計100万円を供与し、同月下旬頃、3名の選挙運動者らに対し、被告のための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として、現金合計60万円の供与の申込みをし、②令和5年3月19日頃、本件選挙で被告に当選を得しめる目的をもって、1名の選挙運動者に対し、被告の街頭演説や街宣活動を広報するなどの選挙運動をすることの報酬として、現金20万円を供与し、③自らの秘書と共謀の上、令和5年4月15日頃、本件選挙で被告に当選を得しめる目的をもって、1名の選挙運動者に対し、被告の街頭演説や街宣活動を広報するなどの選挙運動をすることの報酬として、現金20万円を供与し、④令和5年7月7日から同年10月6日までの間、4回にわたり、雇用契約に基づく給与名下で振込送金する方法により、1名の選挙運動者に対し、被告のための投票取りまとめなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって、合計80万0003円を供与し、もって、公職選挙法221条1項1号及び3号、1号の罪を犯し、令和6年3月14日、東京地方裁判所において、上記罪により、懲役2年(5年間執行猶予)に処せられ、その刑は同月21日に確定した。
2 請求原因事実は全て当事者間に争いがない。
3 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 中村也寸志
裁判官 内野俊夫
裁判官 三井大有
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/93096/detail4/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。