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国会審議›第1回国会›閣法第7号
閣法第1回国会 第7号成立

昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

昭和22年法律第91号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和22年7月9日 内閣
付託衆議院 商業委員会
参議院 商業委員会
成立
昭和22年法律第91号
審議会議 4回・発言 77(政府答弁等 12)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商業委員会

  1. S22.7.11趣旨説明・質疑・採決商業委員会 312
  2. S22.7.12委員長報告・採決本会議 1648

参議院商業委員会

  1. S22.7.24趣旨説明・質疑・討論・採決商業委員会 228
  2. S22.7.28委員長報告・採決本会議 1714

提案理由

和田博雄 経済安定本部総務長官・物価庁長官 昭和22年7月11日

只今上程せられました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 昭和二十二年法律第五十四号は、先の第九十二回議会の協賛を経て、成立し、四月十四日公布せられた法律であります。この法律は御承知のように、私的独占、不当な取引制限及び不公正な競争方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、即ち一切の事業活動の不当な拘束を排除することによりまして、公正かつ自由な競争を促進し、この基盤の上に事業活動の旺盛化、雇用及び国民実所得の水準向上、延いては一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としたものでありまして、わが国経済の民主化促進のための基本法であります。

 しかしてこの法律の対象といたしまする経済実態は、現実にはきわめて複雑多岐であり、これに伴い、この法律の実体的の規定は、おのづから抽象的かつ流動性に富んだものとなつております。従つて、複雑多岐な経済現象の中から、この法律の目的に反した不当な、不公正な、ないしは不合理な事業活動上の拘束をとり上げて、適当な措置をとるにつきましては、きわめて公正と慎重を期し得るよう、これを担当する機関について特別の配慮を必要とするのでありまして、この法律でも、御承知のようにこの法律の目的を達成するために、公正取引委員会という特別の行政機関を設け、身分の保障を受け独立して職権を行う七人の委員をして、会議制によりその職務を担当させることとなつておるのであります。

 右の委員は、年齢が一定以上で法律又は経済に関する学識経験ある者のうちから、内閣總理大臣が衆議院の同意を得て任命するのでありますが、右に述べたような委員会の性質からして、委員としては、法律または経済に関する学識経験のほか、高邁な識見と十分な社会的信用とが要求せられるのでありまして、これがためには委員の地位に対してそれ相当の格式を与えなければならず、特に委員長に対しては特別の考慮を加えねばならぬと考えるのであります。すなわち公正取引委員会の委員長は、その任免について天皇の認証を必要とするいわゆる認証官とするのが適当であると認め、現行の規定では委員長は委員の中から一人を内閣總理大臣が命ずることになつていたのを改め委員長は委員とは別に委員長という官名のものとし、その任免について天皇の認証を必要とすることにいたしたいのでありまして、ただいま上程せられました法律案の趣旨は以上に尽きるのであります。

 昭和二十二年法律第五十四号は七月一日からその一部、すなわち公正取引委員会の組織及び権限に関する規定を施行したに止つておりますが、実体的規定を初めとするその他の規定の施行も、経済民主化を急速に促進する必要上、これを取急ぐ必要があり、公正取引委員会の委員長及び委員の人選もおおむねこれを終え、引続き衆議院の承認を求める手筈になつております。実は本日の閣議にかけまして、明日の衆議院の承認をわれわれとしては求める手筈になつております。どうぞこの改正の法律案を十分御審議くださいまして、速やかに御協賛を与えられますことをお願いいたす次第であります。

第1回国会衆議院商業委員会議録第3号1頁(昭和22年7月11日)〔和田博雄経済安定本部総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。