警察法案
参議院 治安及び地方制度委員会
参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会
昭和22年法律第196号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院治安及び地方制度委員会
- S22.11.13趣旨説明治安及び地方制度委員会 3355
- S22.11.14質疑治安及び地方制度委員会 3463
- S22.11.17質疑治安及び地方制度委員会 3582
- S22.11.19質疑治安及び地方制度委員会 3640
- S22.11.20質疑治安及び地方制度委員会 3734
- S22.11.21質疑治安及び地方制度委員会 3857
- S22.11.22質疑治安及び地方制度委員会 3967
- S22.11.24質疑治安及び地方制度委員会 4013
- S22.12.1質疑治安及び地方制度委員会 4331
- S22.12.5質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)治安及び地方制度委員会 4544
- S22.12.6委員長報告・採決(修正)本会議 7354
参議院治安及び地方制度・司法連合委員会・治安及び地方制度委員会
- S22.11.14質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 143
- S22.11.15質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 227
- S22.11.17質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 36
- S22.11.19質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 420
- S22.11.20質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 535
- S22.11.21質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 663
- S22.11.26公聴会治安及び地方制度委員会 1854
- S22.11.27質疑治安及び地方制度・司法連合委員会 74
- S22.12.7衆議院修正部分趣旨説明・質疑・討論・修正案趣旨説明・採決治安及び地方制度委員会 23102
- S22.12.8委員長報告・採決本会議 65101
提案理由
木村小左衞門 内務大臣 昭和22年11月13日今囘政府より提出いたしました警察法案につきまして、その提案の理由及び本法案制定について政府のとりました根本の方針を御説明いたします。
最初に本法案提出の經緯について御説明いたしたいと思います。警察制度の改革につきましては、終戰後ただちにその必要を叫ばれ、政府においては關係方面と連絡の上、愼重調査に著手いたしたのでありまするが、ことの重大性に鑑みまして、昨年十月閣議決定をもちまして、内務省に警察制度審議會を設置いたしまして、兩議院議員竝びに關係官廳の官吏及び學識經驗者のお集りを願いまして、憲法竝びに地方制度の改正に伴う警察制度の改正に關して調査審議をいただきまして、昨年末有益なる御意見の答申があつたのであります。他面本年初頭から「四、五月にかけて、新憲法の實施や地方自治法の施行等、特に行政組織及び運營に大なる變化がありまして、その際警察の根本的改革を實施いたしますことは、他の制度の切換えの圓滑を妨げはしないかとこういうことを慮りましてとりあえず從前のままの體制で、この轉換期を切抜けることといたしまして、第九十二議會にそのため必要なる規定を地方自治法の附則に設けまして提出いたしますとともに、他面制度改革の具體的な研究を進めてまいつたのであります。その後政府におきましては内務省解體の方策を決定いたしましたが、當時は警察制度については根本的な改革方針が未だ決定するに至つておりませんでしたので、その際もとりあえず地方警察機關はそのままといたしまして、ただ中央に總理廳の外局として公安廳を設置し、これを内閣總理大臣の所管のもとに警察行政の中樞機關とすることとして、これに關する法律案を先般國會に提出して審議を願つたことは御承知の通りであります。しかるところ、先般警察制度改革の根本方針がようやく決定するに至りましたので、ここに中央地方を通ずる根本的な警察制度改革に關する本法案を提出するに至つた次第であります。
次に今囘この法案を制定するにつきましての、警察制度の根本方針に關しまして申し述べたいと思います。今囘の改革の方針といたしますところは、日本國憲法の精神に則つて、新たな民主的權威の下に、民主的警察を確立せんとするものでありまして、その重點は、警察運營の民主化の徹底と、地方分權の強化とに置いておりまするが、また同時に警察本來の使命である法律及び秩序の有效な執行という面にも考慮を拂つておるのであります。
まず第一の警察運營の民主化の徹底といたしましては、(イ)警察を管理するために數人の委員による委員會制をとつたこと(ロ)警察の職務の範圍を限定し、これを警察固有の職務とも稱すべき公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことがあげられるのであります。これによりまして警察が民主的機關として、その運營がいやしくも憲法の保障する基本的人權を侵害することがないと同時に、從來のように必要以上に國民生活に干渉するようなことがないことを期したものであります。
第二の地方分權の強化としては、御承知のような現在の全國一體的な國家警察機構を改めまして、市及び人口五千人以上の市街的町村に、それぞれ自治體警察を認めることといたしたのであります。またこの國家地方警察につきましても、都道府縣で實際に警察執行を行う職員は、身分は國家の警察職員でありますが、その運營は、知事が都道府縣議會の同意を經て任命する都道府縣公安委員會の管理のもとに置くことといたしたのであります。これによりまして、後に述べまする特別の場合を除いては、全國の警察の運營はまつたく中央政府の手から離れて、地方民の代表者の手によつて行われることになつたのであります。
第三に、かかる制度のもとにおいて、國内の治安確保のための措置といたしまして、先づ(イ)國家の職員として三萬人の國家地方警察隊を置き、(ロ)全體の警察官吏の定數を現在の九萬三千九百三十五人から十二萬五千人にまで増加するとともに、(ハ)國家非常事態に關する特別處置を認め、治安維持のため特に必要の場合は内閣總理大臣が國家及び治自體の兩方の警察を一括して、その統制のもとに置くことができろ途を設けたのであります。
以上が本法案制定にあたつてとりました根本の方針であります。この法案は警察の民主化を急速に實現するため、その全規定と法律の成立後九十日以内に施行することといたしたのであります。申上げますまでもなく、この法案に國家秩序の保持に任ずる警察の制度に關する重大なものでありまして、同時にわが國の民主化を促進する上にも重要なる意義をもつのであります。何とぞ愼重に審議の上御決議あらんことをお願い申し上げまする次第でございます。
第1回国会衆議院治安及び地方制度委員会議録第33号6頁(昭和22年11月13日)〔木村小左衞門内務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。