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国会審議›第1回国会›閣法第149号
閣法第1回国会 第149号成立

金融機関再建整備法の一部を改正する法律案

昭和22年法律第211号 金融機関再建整備法の一部を改正する法律
提出昭和22年12月5日 内閣
付託衆議院 財政及び金融委員会
参議院 財政及び金融委員会
成立
昭和22年法律第211号
審議会議 6回・発言 149(政府答弁等 23)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財政及び金融委員会

  1. S22.12.6趣旨説明財政及び金融委員会 4827
  2. S22.12.7質疑・採決財政及び金融委員会 4948
  3. S22.12.8委員長報告・採決本会議 74111

参議院財政及び金融委員会

  1. S22.12.6趣旨説明財政及び金融委員会 4947
  2. S22.12.8採決財政及び金融委員会 5159
  3. S22.12.9委員長報告・採決本会議 66117

提案理由

小坂善太郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和22年12月6日

 次に金融機關再建整備法の一部を改正する法律案につき提案の理由を説明いたします。

 今囘の改正案は金融機關再建整備に伴う損失の整理にあたつて、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としたものであります。現行法では、金融機關が最終處理をなすにあたつて、舊勘定の損失がその益金より大である場合には、まず積立金の金額を取り崩してこれを補填することになつております。しかしながら積立金のうちには、通常の場合、退職金支拂の財源と見られるべき部分を含んでおるのでありまして、この部分に何らの斟酌を加えることなく、ただちにその金額を切捨ててしまいますと、永年勤續職員等に對する退職金の支給を不當に困難ならしめることとなり、適正を缺くきらいがあります。本案はこの點を改めんとしたものでありまして、その骨子は左の通りであります。

(一)金融機關はその損失處理に際して、退職金支給財源に充てるため、任意積立金の三分の一と法定の退職手當積立金の合計額の範圍内において、これを留保することができることとする。

(二)新金融機關に事業を讓渡して、舊金融機關を整備する場合、この舊金融機關から新金融機關に引繼がれた職員は退職者として扱わず、舊金融機關に在職中の在職期間は新金融機關で通算することとする。

(三)舊金融機關がその事業とともに職員を新金融機關に引繼いだ場合は(一)により留保した積立金の全部または一部を、新金融機關に引繼ぐこととする。

 以上が本案の内容の大要についての御説明であります。何とぞ御審議の上、速やかに御贊成あらんことを切望いたします。

第1回国会衆議院財政及び金融委員会議録第48号7頁(昭和22年12月6日)〔小坂善太郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100101149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。