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国会審議›第2回国会›閣法第22号
閣法第2回国会 第22号成立

地方自治法の一部を改正する法律案

昭和23年法律第14号 地方自治法の一部を改正する法律
提出昭和23年3月25日 内閣
付託衆議院 治安及び地方制度委員会
参議院 治安及び地方制度委員会
成立
昭和23年法律第14号
審議会議 5回・発言 70(政府答弁等 11)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院治安及び地方制度委員会

  1. S23.3.26質疑・趣旨説明・採決治安及び地方制度委員会 1813
  2. S23.3.27委員長報告・採決本会議 3335

参議院治安及び地方制度委員会

  1. S23.3.26趣旨説明治安及び地方制度委員会 524
  2. S23.3.29採決治安及び地方制度委員会 66
  3. S23.3.31採決・委員長報告本会議 2624

提案理由

有田喜一 政府委員(内閣官房次長) 昭和23年3月26日

ただいま上程になりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと思います。

 さきに国家公務員の身分に関する基準法として國家公務員法が制定されたのでございますが、これと並びまして地方公共団体の職員に関する制度を確立いたしますことは、新憲法の明示する全体の奉仕者たる理念を具現し、地方自治行政の民主的運営をはかる上から申しまして、まことに喫緊の要務であると存ずるのでございます。昨年十二月地方自治法の一部改正が行われました際、同法附則第一條に一項が加えられ、「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律は、昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない」こととされましたのも、この趣旨にほかならなかつたのであります。政府といたしましては、爾來地方公務員法案につきまして、鋭意調査研究を進め、その立案を急いでまいつたのでありますが、本法案は何分にも地方公務員制度の基本をなすきわめて重要なものでありますので、さらに愼重考慮を要するものが少くないのみならず、議会において十分な御審議をお願いいたさなければならない関係もあり、当初予定いたしました本年四月一日までにこれを制定いたしますことは、到底不可能と相なりましたので現在までの準備の状況ともにらみ合わせ、法案は本年五月一日までに國会に提出しなければならないこととして、法案提出期限に若干の余裕を存せしめるとともに、國会の審議期間を拘束するようなことのないようにいたしたいと存じます。これがこの改正の趣旨でございまするが、どうぞよろしく御審議のほどをお願いしたいと思います。

第2回国会衆議院治安及び地方制度委員会議録第18号1頁(昭和23年3月26日)〔有田喜一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。