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国会審議›第2回国会›閣法第28号
閣法第2回国会 第28号成立

大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案

昭和23年法律第18号 大蔵省預金部特別会計外三特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律
提出昭和23年3月27日 内閣
付託衆議院 財政及び金融委員会
参議院 財政及び金融委員会
成立昭和23年4月1日
昭和23年法律第18号
審議会議 7回・発言 176(政府答弁等 51)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財政及び金融委員会

  1. S23.3.29趣旨説明財政及び金融委員会 1329
  2. S23.3.31質疑・採決財政及び金融委員会 1566
  3. S23.4.1委員長報告・採決本会議 3733

参議院財政及び金融委員会

  1. S23.3.30趣旨説明・質疑財政及び金融委員会 14123
  2. S23.3.31質疑財政及び金融委員会 1575
  3. S23.4.1採決財政及び金融委員会 16148
  4. S23.4.1委員長報告・採決本会議 2717

提案理由

北村徳太郎 大蔵大臣 昭和23年3月29日

 次に大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度暫定予算における歳入歳出は別途提案いたしました昭和二十三年度特別会計暫定予算に計上しておりますごとく、その歳出は事務費、預金利子、他会計への繰入金、給與特別措置費等、合計一億五千八百三十六万五千円を要するのでありますが、その固有の歳入といたしましては、預金部資金の運用による利子、有價証券の償還による益金等、二千六百二十五万一千円でありまして、差引一億三千二百十一万四千円の歳入不足を生じているのであります。

 本会計における歳入不足につきましては、借入金をもつてこれを補填する方法も考えられますが、これは本会計の性質に鑑み、適当でないのみならず、健全財政の趣旨にも副わないと考えられますので、この歳入不足額一億三千二百十一万二千円につきましては、これを一般会計から繰入れることと致したいと考えるのであります。これがためには、法律をもつてその旨を規定する必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。

 なお今回の措置は、本会計の收支が改善せられるに至るまでの臨時の措置でありますので、後日、本会計の財政状況が健全な状態となりました曉には、その繰入額に相当する金額は、本会計から一般会計へ繰入れることとするため、これに関する規定も設けた次第であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成あらんことを御願い申し上げます。

第2回国会衆議院財政及び金融委員会議録第13号1頁(昭和23年3月29日)〔北村徳太郎大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。