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国会審議›第2回国会›閣法第61号
閣法第2回国会 第61号成立

行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案

昭和23年法律第54号 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
提出昭和23年5月13日 内閣
付託参議院 司法委員会
衆議院 司法委員会
成立
昭和23年法律第54号
審議会議 6回・発言 115(政府答弁等 21)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院司法委員会

  1. S23.5.18趣旨説明司法委員会 2451
  2. S23.5.27質疑・採決司法委員会 3213
  3. S23.5.28委員長報告・採決本会議 4126

衆議院司法委員会

  1. S23.5.20趣旨説明司法委員会 1913
  2. S23.5.21採決・討論司法委員会 2027
  3. S23.5.26委員長報告・採決本会議 5022

提案理由

佐藤達夫 政府委員(法制長官) 昭和23年5月18日

行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申上げます。前回当委員会におきまして御審議を頂きました行政代執行法はお蔭さまで成立いたしまして、すでに公布いたしたのでございますが、この行政代執行法は前回御説明しました通りに、附則において行政執行法を廃止いたしております。從いまして從前の法律の中には古い行政執行法の中の條文を引用しておるものが若干ございますので、それを放つて置きますと、適用上いろいろの疑いもできますので、この際、関係法律の中に出て來ております行寺執行法の條文をはつきり整理をして始末をつけて置いた方がよかろうという趣旨で、関係の法律を一つ一つ拾いまして手当をしたわけであります。即ち森林法その他六つばかりの法律がございますが、それを拾つて行政執行法という言葉の出ておる或いは行政執行法の條文の引いておる箇條を削除し、或いは新らしい代執行法の條文に変えるというような手当をしましたのが本案でございます。この内容は大きく申しますと二通りあります。一つは、例えば公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律というものがありますが、削除という形で出たのがその一つの種類でありますが、これは今までの行政執行法は行政官廳だけに代執行その他の権限を認めておりまして、地方団体には認めていなかつたのであります。從いましてこれらの法律においては地方団体にも、地方団体或いは地方団体の長にも代執行の機能を與える必要があつて、特に行政執行法の規定を準用して団体の方でもやれるという條文を置いておつたのでありますが、御承知のように今回の代執行法におきましては、行政官廳の外に地方団体、地方団体の長も当然行政官廳と同様に代執行ができるようになりましたから、それらの法律にありまする條文は不必要になつたというわけで、削除々々と手当をしておるわけであります。それからもう一つの種類は、森林法にありますように、行政執行法第六條を、行政代執行法第六條に改めるという形になつておるのがあります。これは例の費用を徴收するについて、國税滯納処分の例によつて徴收するという関係の條文であります。この点は行政執行法も行政代執行法も同様、費用の徴收については國税滯納処分の例によるということになつておりますから、これはただ條文を謳い変えて、行政執行法の六條というのはたまたま又行政代執行法の第六條になつておりますから、それを第六條に謳い変えた、これだけの極めて簡單な整理でございます。

第2回国会参議院司法委員会会議録第24号2頁(昭和23年5月18日)〔佐藤達夫政府委員発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201061)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。