日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 司法委員会
昭和23年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
佐藤達夫 政府委員(法制長官) 昭和23年5月18日只今議題となりました「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして提案の理由を御説明申上げます。
御承知の通りに憲法施行前に命令が勅令、省令等で出ておりました。その命令の中には、新らしい憲法において法律を要する要項を規定しておつたものが相当あつたのでございます。併しそれらを急速に全部法律の形に書換ますことは実際上非常に困難でありましたために、この「日本國憲法施行の際決に効力を有する」云々という法律を当時御制定を願いまして、そりによつて便宜それらの命令に規定は、法律としての力を持つということにして頂いておつたわけであります。而してその一應の期限は、昨年十二月三十一日までということであつたのでありますが、これも当時又諸般の情勢によつて完全にそれまでの間に手当することができませんでしたために、前の法律改正によりまして、更にその命令に効力の期間を延長いたしまして、御承知の第一條の四とうい條文によりまして、命令の名前をずつと列挙いたしまして、左に掲げる法令は、國会の議決により法律に改められたものとするということにして、命令の名前をずつと並べまして、そうしまして、そのあとに前項に掲げる法令の効力は暫定的のものとし、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置を執らなければならないということで、一應そこに列挙せられております墓地及埋葬取締規則その他の命令は、法律と同樣の力を與えられたのでありますが、ただそれらに対しての手当を五月二日までにしなければならんという一種の義務付けの條文があつたわけであります。で政府はその條文に則りまして、五月二日までに是非これらの命令に対する最終的の手当をいたすべく努力をして参つたのであります。殆んど政府内部における準備は整つたのでありますけれども、諸般の止むを得ない関係におきまして、遂にこの五月二日までにこの措置を執ることのできなかつたものが若干出て参りましたので、この際この法律に一部の改正をお願いいたしまして、この五月二日というのを七月十五日までに改めて置きたい事柄をはつきりいたしますと共に、この際はもう最終の締切であるということをはつきとさせますために、ここに掲げてあります命令は、七月十五日までに法律として制定され、或いは廃止されない限りは、もう十六日以後は法令としての効力を失うという、いわば背水の陣を布いた形にいたしました。で、私共の考えといたしましては、恐らくこの七月十五日までに、全部片が付くという確信を持つておる次第でございます。要しまするのに、今度の改正の要点は、五月二日までということを七月十五日までに延ばして頂く、その一点に盡きるわけでございます。
第2回国会参議院司法委員会会議録第24号1頁(昭和23年5月18日)〔佐藤達夫政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。