風俗営業取締法案
参議院 治安及び地方制度委員会
昭和23年法律第122号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院治安及び地方制度委員会
- S23.5.25趣旨説明治安及び地方制度委員会 3149
- S23.5.27質疑治安及び地方制度委員会 3258
- S23.6.1質疑治安及び地方制度委員会 3367
- S23.6.3質疑治安及び地方制度委員会 34172
- S23.6.15質疑治安及び地方制度委員会 3867
- S23.6.25質疑治安及び地方制度委員会 4472
- S23.6.28修正案趣旨説明・採決(修正)治安及び地方制度委員会 4665
- S23.6.29委員長報告・採決(修正)本会議 73123
参議院治安及び地方制度委員会
- S23.5.27趣旨説明治安及び地方制度委員会 1818
- S23.6.30採決・議案(衆議院修正部分)治安及び地方制度委員会 2810
- S23.7.3委員長報告・採決本会議 58122
提案理由
斎藤昇 政府委員(國家地方警察本部長官) 昭和23年5月25日官房長官が所用ができましたので、便宜私が代りまして提案の理由を御説明申し上げたいと思います。
風俗営業取締法案は、いわゆる風俗営業、すなわち第一條に例示されております料理店、カフエー、キヤバレー、まあじやん屋等の風俗上取締を要する営業につきまして、風俗犯罪の発生を防止することを主たる目的といたしたのであります。このような営業につきましては、從來は各廰府縣令によりまして警察取締法規を設けておつたのでありまするが、昭和二十二年の法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定によりまして、昨年十二月末限り失効をいたしたのであります。從いまして、現在はこれらの営業に関する一般的な取締法規は存在していないのであります。しかしながらこのまま放置いたしますることは、風俗取締上支障がありまするので、これらの営業の取締法規といたしまして、この法律案の提案をいたした次第であります。
法案のおもなる点を申し上げますると、第一に、かかる営業は從來のように警察の取締りを受けまして、その営業の許可は、都道府縣公安委員会、または市町村公安委員会が行うという建前をとつたのであります。從つて営業者または從業員が違反行為を行いまして、善良の風俗を害するおそれがあるような場合には、各公安委員会はこれらの営業を禁止あるいは停止処分に付し得ることになつておるのであります。
第二には、從來の各廰府縣令の実質的内容をなしておりました営業の場所、営業時間、営業所の構造、設備等に対しまする各種の制限は、各地方の実情に應じました内容といたしまするために、都道府縣の條例をもちまして規定することといたしたのであります。
第三に、この種の営業取締法規といたしましては初めての試みでありまするが、從前のように行政官廰の一方的な裁量によりまして、営業の禁止、あるいは停止処分が行われますことは、ややともすると営業権を脅かすような結果に相なりまするので、これを避けまするために、かような場合には必ず公開の聽聞を行いまして、営業者の言い分を十分聽いた上で、公正なる行政処分が行われるような方法をとつたのであります。この法律は営業者に大きな関係を有しまするとともに、社会一般の風俗にも直接影響する問題でありまするので、その運用には十分注意が拂われなければならぬと存ずるのであります。
以上この法律案提出の理由を簡單に申し述べた次第でございまするが、何とぞよろしく御審議をお願いいたしたいと存じます。
第2回国会衆議院治安及び地方制度委員会議録第31号9頁(昭和23年5月25日)〔斎藤昇政府委員発言・発言番号47〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。