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国会審議›第2回国会›閣法第139号
閣法第2回国会 第139号成立

厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

昭和23年法律第127号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
提出昭和23年6月11日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
昭和23年法律第127号
審議会議 8回・発言 66(政府答弁等 13)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S23.6.16趣旨説明厚生委員会 1096
  2. S23.6.17質疑厚生委員会 1153
  3. S23.6.19質疑厚生委員会 122
  4. S23.6.22採決厚生委員会 1347
  5. S23.6.26委員長報告・採決本会議 7173

参議院厚生委員会

  1. S23.6.24趣旨説明厚生委員会 1511
  2. S23.7.1採決厚生委員会 2117
  3. S23.7.3委員長報告・採決本会議 58122

提案理由

竹田儀一 厚生大臣 昭和23年6月16日

ただいま議題となりました厚生年金保險法等の一部を改正する法律案について提案の理由を説明申し上げます。

 厚生年金保險では標準報酬を基準といたしまして、保險料を徴收し保險金を決定いたしておりますが、この標準報酬月額の最高限は戰時中の六百円がそのままになつておりまして、その結果制度全体といたしましては、いわば冬眠の状態にあるのであります。

 ところが、最近問題となつております社会保障制度などとの関連で、その最高限を一躍改正健康保險と同額の八千百円に引き上げ、これにつれ、保險給付も実生活に適するようにいたすのでありますが、これに伴なつて増加する保險料につきましては、給付が十数年の將來に約束されております養老給付の面で調節致しまして、保險料率を奥三分の一に引き下げ、もつて、被保險者と事業主の負担に沿うように工夫した次第であります。

 また、現行制度におきましては、何と申しましても制度自身がいわゆる長期保險でありまして、老後の養老給付を中心に考えられております関係上、被保險者であつた期間二十年末滿の者には、障害給付のほかは、掛金拂戻程度の脱税手当金の支給しかなかつたのでありますが、これ等の者に対しましては、長期保險の保險給付といたし、残されておりました最後の給付、寡婦年金と遺兒年金をこの際新たに加えまして、もつて、制度全体の充実を期したいと存ずるのであります。

 なお、最近の立法趨勢に鑑みまして、從來施行令や施行規則に委任されておりました、被保險者と事業主の権利義務に関する重要事項は、すべてこれを法律の中に規定いたしまして、その権利擁護に万全を期していと存ずるのであります。

 何とぞよろしく御審議くださるよう御願い上げます。

第2回国会衆議院厚生委員会議録第10号13頁(昭和23年6月16日)〔竹田儀一厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201139)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。