地方税法を改正する法律案
参議院 治安及び地方制度委員会
昭和23年法律第110号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院治安及び地方制度委員会
- S23.6.22趣旨説明・質疑治安及び地方制度委員会 4129
- S23.6.23質疑治安及び地方制度委員会 4252
- S23.6.24質疑治安及び地方制度委員会 43121
- S23.6.25質疑治安及び地方制度委員会 4472
- S23.6.26質疑治安及び地方制度委員会 45124
- S23.6.28質疑治安及び地方制度委員会 4665
- S23.7.1小委員長報告・質疑治安及び地方制度委員会 4935
- S23.7.4修正案趣旨説明・討論・採決(修正)治安及び地方制度委員会 52173
- S23.7.5委員長報告・採決(修正)本会議 79194
参議院治安及び地方制度委員会
- S23.6.24趣旨説明・補足説明治安及び地方制度委員会 2615
- S23.6.25証人喚問治安及び地方制度委員会 2739
- S23.7.5討論・採決治安及び地方制度委員会 3177
- S23.7.5委員長報告・討論・採決本会議 60262
提案理由
野溝勝 地方財政委員会委員長 昭和23年6月22日ただいま提案いたしました地方税法を改正する法律案及び地方配付税法案について提案の理由及びその大要を御説明申し上げます。
新憲法は、地方團体の自治権を個人の基本権と同様に保障することを闡明し、これに基いて地方自治法が制定実施されたのであります。しかしながら、地方自治発達の裏づけとなるべき財政の面におきましては、その與えられた財源の量は、未だ微力であり、その與えられた財源を入手する方途には未だ十分には自主性を確立しておりません。昨昭和二十二年度を顧みますとき、地方財政を最も悩ました大きな問題は、第一には六・三制の新教育制度の実施に要する経費と、瀕発した災害復旧対策に要する経費とでありました。いずれも当初予想しなかつた多頭の経費を要するものでありました上に、國庫財政の都合で、相当多額の負担が地方に轉嫁されましたので、地方團体はその運営に非常な困難をなめたのであります。この問題は今後も國地方を通ずる大きな財政問題として遺憾のないように措置されねばならないところであります。
第二はインフレの進行に伴う人件費、物件費等の増加に対應する所要の財源を欠除した点でありました。これがため地方團体は極度の財政難に陥り、そのなすべき事業もなし得ず、いたずらに萎縮してしまつたのでありまして、敗戰による苦難の中から起ち上つて、平和日本の再建に努力すべき地方の創意も自主性も、これを十分に期待ないしは発揮することができなかつたのであります。しこうして地方團体はこれらの問題のため百二十億円の公債を発行し、五十五億円の政府貸付金を得て、ようやく年度を送るだけのことができたのでありますが、その実態はなお非常な金融難に苦しみつつも、多額の一時借入金を背負つて、まつたくの一時しのぎをやつているという状態であります。このような地方財政現在の危局を打破するため、政府といたしましては、地方財政委員会において、第一に、地方自治権確立の方針に則り、地方財政自主化の徹底をはかること、第二に、現在の経済情勢に即應する地方税財政制度を確立することの二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般にわたる改革案を立案いたしたものであります。しかしながら國庫財政との関係もありまして、今ただちに地方税財政制度改革案を全面的に実施することはできませんので、一應さしあたりの地方財政の窮乏に対処するものとして、地方税法及び地方分與税法を全文改正することにいたしました。これが本法案を提出することにいたした理由であります。
最初に地方税法を改正する法律案の大要を御説明申し上げます。
本法案提出の理由が右に述べました点にありますので、從いまして本法案は、さしあたつての地方財政に必要な財源が得られるようにするため・地方税制の改正を主とし、なお地方財政自主化を一歩進めるために、監督廳の許可の全廃に関する事項及び徴収の確保を期するため、罰則等の強化に関する事項をその内容といたしております。所要の財源を得る途は三つあります。第一は新しい税目を創設することであり、第二は現行税目に賦課率の引上げ等の変更を加えることであり・第三は國秘を地方に委讓することであります。由來地方税はいわゆる直接税主義をとつており、從つてインフレの進行に伴つて増收し得る税種にきわめて乏しいのでありまして、この三つの場合を通じ、この欠陥を補正しようと努めたのであります。
第一の新税目として創設いたしましたのは、次に申し上げるようなものであります。
一、事業税、現行営業税は、営利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対して課しておるのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業組合の特別法人に対しても、その所得を標準として課税しまして、地方團体の財源の一といたしました。以上新たに事業税を創設することにいたしたのであります。しこうして営業税はこれを廃止して、営業税の対象となる営業も事業税の対象とした点が特徴であります。しかしながらその賦課率は営業税の対象であつた営業と、新たに事業税によつて課税の対象となつたものとの差等をつけるのを相当と考えまして、前者は本税附加税を合わせて百分の十五であるのに対し、後者は百分の十といたしたのであります。この営業税の範囲拡張による増收額は、次に申し上げる主要事食糧の分を除いて約三十九億八千万円であります。なお農業に対する事業税については、当分の間その事業から生ずる所得のうち、主要食糧に関する部分は、これをその課税標準に算入しないことにしました。主要食糧の増産は、現下のインフレを克服し、経済を再建する基盤をなすものでありまして、この際その増産意欲を阻害するような措置はこれを避くべきであること、また現在自作農創設特別措置法による農地改革が今なお進行途上にありますので、この際これの成功に障害となるような措置はとるべきでないこと等の事情を考慮した結果であります。
二、特別業務税、農業初め原始産業に課税することにしますと、それとの均衡上医師、弁護士等のいわゆる自由業に対しても、その所得に対して新たに課税することが適当であると考えまして、これらのものに対する特別業務税を新設したのであります。賦課率は弁護士、公証人、司法書士等に対するものは、原始産業に対する事業税と同樣、本税附加税を合わして百分の十としましたが、医師、歯科医師、助産婦等に対するものについては、これらの業務について法律上應招義務が規定されている等の業務の特殊性に鑑み、百分の八といたしました。この特別義務税の新設による收入は、約九億と見られております。
三、鉱産税、鉱産税は昭和十四年当時まで國税として存したのでありますが、鉱産地帶の財政状況等にも鑑み、この際地方税として復活することにいたしました。鉱物の掘採または砂鉱の採取の事業に対し、鉱物または砂鉱の價格を標準として課するものとし、賦課率は本税附加税を合わせて、價格の百分の一といたしました。しこうして鉱物の掘採または砂鉱の採取の事業に対しては、事業税は課せられないことにしたのであります。この点が特徴であります。鉱産税の新設による増收は八億九千万円であります。
四、電氣ガス税、電氣ガス税は戰時中から昭和二十一年まで國税として存しておつたのでありまして、その廃止後は多くの府縣において法定外独立税として徴収してまいつたものであります。この税を法定いたしまして、廣く一般消費者に課することとすることは相当無理な大衆課税であるとの論もあるようでありますが、地方財政の窮乏打開の一策としてやむを得ないものと考えております。賦課率は本税附加税を合わして百分の十といたしておりますが、要保護者等に対しまして、地方團体において適宜減免の措置をとることは望ましいことと考えております。なお重要産業が直接生産のため使用する電氣に対しては、その製品の價格構成中に五%以上の電氣料金を占むるものにつきましては非課税とするように措置いたしますから、その生産を阻害することはないと考えております。電氣ガス税新設による收入は約二十六億円に達する見込みであります。
五、木材引取税、使用人税、余裕住宅税、以上申し上げましたほか、素材の引取者に課する木材引取税、家事使用人を使用する者に課する使用人視を新設し、なお当分の間、余裕住宅の使用者または空住宅の所有者に余裕住宅税を課し得ることにいたし、あらゆる方面において財源を求めるとともに、住宅難緩和の一助ともすることといたしたのであります。
次に財源を得る第二の方法として、現行税目について次のようにその賦課率を引き上げる等、所要の変更を加えたのであります。地租の標準賦課率は、現在宅地については本税附加税を合わせて百分の二十四、宅地以外の土地については百分の七十二でありますのを、一樣に百分の二百、家屋税の標準賦課率は、現行百分の四十二でありますのを、百分の二百五十に引き上げて、相当の増收をはかることにしたのであります。地代及び家賃が現在他物價に比し、者しく低位にすえおかれておりますので、これを改定するとともに、この程度の増税を行うことは、またやむを得ないと考えたのであります。因みに、地租、家屋税の課率の引上げによる増收は約五十億になる見込みでおります。
住民税は、現行地方税中におきまして唯一の人税でありまして、その本來の特色は、これによつて多額の収入を得ようとするのではなく、廣く住民が負担を分担し、これを通じて地方自治に対する住民の関心を深くし、積極的に地方自治に参與しようとする氣風を釀成していこうとする点にあるのでありますが、一面ある程度の彈力性をもち得る性質を具備しておりますので、昨年來しばしばその平均賦課額の制限額を引き上げて、相次ぐ人件費物件費の高騰に対應する財源の一部に充ててまいつたのでありますが、今回さらに一歩を進めて納税義務者一人当り平均賦課額制限の制度を廃止して、新たに標準賦課額の制度を設けることとし、標準賦課額を道府縣民税と市町村税とを合わせて千円とすることにいたしました。現行制限額四百円に対して二倍半の増税でありまして、これによる増收は約九十四億と見込まれるのでありますが、すでに本税としては徴収し得る限度ではないかと考えております。しかして納税者の便宜を考慮して適宜納期を二期をわけることといたしたのであります。
鉱区税の賦課率は、他の税に比し低位にありますので、五倍に引き上げることにいたし、また不動産流通の担税力に着目し、かたがたインフレの抑制をはかるため、不動産取得税の制限賦課率を、本税附加税を合わせて價格の百分の二十に引き上げて法定することにいたしました。
自轉車、荷車及び金庫の取得に対しましても、自轉車税、荷車税及び金庫税を課し得るごととし、また遊興税を遊興飲食税に改め、喫茶店における飲食、仕出屋等から供給を受ける飲食に対しても課し得ることにしました。なお、府縣税の藝妓税を廃止し、藝者、ダンサー等に市町村税として接客人税を課することにいたしました。
以上申し上げましたように、今回の改正においては、地方財政として残されている税源について多数の新しい税目を起し、また、現行税目に変更を加えてこれを捕捉することにしたのでありますが、これらの措置のみをもつては、急増した地方團体の財政需要を充足いたしますには、なお多額の欠除を生ずるのでありましてここに第三の方法といたしまして、國税の地方委讓が考えられるのであります。現下の経済事情におきましては、國庫財政もまた相当窮屈な状態にあるのでありますが、警察、消防、教育等各方面におきまして相当大幅な事務が國から地方に委譲になりました現状におきましては・税源もまたこれに対腐して地方に委讓することが適当の措置であると考えるのであります。かくて今回の改正におきまして、國税入場税と狩猟免許税の地方委讓を受けることにいたしました。入場税は、元來地方税として発達したものでありますが、昭和十五年以來國税として徴收し、その一部を配付税として地方團体に交付する形式をとつて現在に及んでいるのでありまして、このような沿革からいたしましても、また地方團体の施設との関連から見ましても、殊に今般設置せられました自治体警察に要する経費に見合う財源としては適当な税と考えられますので、これを道府縣税とし、市町村においてその附加税を課するごとといたしたのであります。賦課率は、國税当時と同じく、料金の百分の百五十とし、この税の性質からしまして全國一律といたすように規定いたしました。なお道府縣分と市町村分との割合は、この税の委讓の趣旨の一つが自治体警察の財源に充てるという点にあるのに鑑みまして、道府縣分一、市町村分二の割合といたしたのであります。因みに入場税の委讓による地方税の増收は、約百九億となる見込みであります。
狩猟免許税は、狩猟法に基いて國税として徴收いたしておるのであります。また地方團体におきましては、現在この狩猟免許税の半額以内の狩猟者税を賦課いたしておるのでありますが、いわばこれは附加税と同樣のものなのであります。一方狩猟免許に関する事務は、現在都道府縣において実施しているのでありまして、この際地方財源充足の一つの措置といたしまして、これを道府縣に讓り受けて狩猟者税と併合し、市町村において附加税を課することといたしたのであります。
次に監督廳の許可の権限の全廃について申し上げます。現行法におきましては、標準率超過課税、法定外独立税の新設、変更、あるいは営業税における外形標準の採用等の場合におきましては、内閣総理大臣及び大藏大臣または都道府縣知事の許可を要することとなつておりますが、地方團体における財政自主権を確立する方向から見ましてうこの際許可制度を全廃することを適当と考えたのであります。その結果、たとえば住民税、地租、家屋税及び事業税については、單に標準賦課総額または標準賦課率を法定するに止め、また法定外独立税は地方團体において、自由に課し得ることとしたのであります。しかしながら、一面地方團体が財政運営の方針を誤り、その財政の健全性を失い、國または住民に迷惑をかけるようになりますと、かえつて自治の基盤を破壊することになりますので、財政自主権を尊重しつつ、しかもかかる弊害に陥らぬようにいたしますため、地方税審議会による審査の制度を設けたのであります。
すなわち地方團体が標準率超過課税、法定外独立税の新設、変更、外形標準による事業税の賦課等をしようとするときは、これに関する條例の議決後、ただちに内閣総理大臣に報告せしめることとし、内閣総理大臣は國民の租税負担、國の経済施策等に照らし適当でないものがあると認めるときは、地方税審議会の審査を請求し得ることとし、地方税審議会の審査の結果当該條例の取消しまたは変更を可とすると決定したときは、内閣総理大臣は、これに基いて取消しまたは変更の処分をしなければならないこととしたのであります。しかして、この制度は從來の中央集権的な許可の制度とはその精神を異にするものでありまして第一に審査に付せられる事項はできるだけ少くするようにして、地方團体の自主的な活躍を萎縮せしめないようにし、第二に、審議会の委員は、財政主管官廳及び自治團体の関係者でない学識経驗者のうちからこれを選任することとして、その審査の公正を保持し、第三に、審議会は内閣総理大臣の所轄には属するのでありますが、内閣総理大臣は審議会の審査に拘束せられることとしまして、官権の專断を廃して、民主的な運営を所期することといたしたのであります。
最後に罰則等の強化について申し上げます。地方税の賦課徴收に関しては、從來過料を課し得るのみであつて、刑罰による制裁はなかつたのでありますが、昨年及び今回の改正によりまして、新税の創設、國税の委讓によりまして、その税種におきましてもうその税額からいたしましても、地方税の内容な國税に匹敵するものとなつたのでありまして、これが徴收を確保するため、國と同樣の体刑または罰金を課し得ることといたしたのであります。なお徴税確保の見地から、延滯金の限度も税金額百円につき一円二十銭に引き上げることに改正いたしましたことを付け加えておきます。以上が地方税法案の大要の説明であります。
次に地方配付税法案の大要を御説明申し上げます。
現行地方分與税法を廃止して、新たに地方配付税法を制定する手続をとつたのでありますが、地方財政自主化の見地から考えて、分與という言葉は適当でありませんので、これに代えて配付という言葉を用いることとしたほか、現行法の内容に若干の改正を加えただけで、その根本精神には別段の変更を加えたわけではありません。
改正の要点を御説明申し上げますと、第一は配付税制全体に関連する問題でありますが、その一は入場税を地方独立税とし、地方配付税の財源から除外したことであります。その二は配付税の繰入割合を増率したことであります。地方税所要額は年間一千百七十二億円でありますが、國税の委讓を受けたり地方独立税を創設したり、現行地方税の増税を行つたりいたしましても、なお四百十五億円の不足を生じますので、これを所得税及び法人税から地方配付税配付金特別会計の方へ繰入れる割合の増率に求めることといたしました。昭和二十三年度におきましては、八月から入場税の委讓を受けます等の関係で、若干計数に異動がありますので、経過的規定を設けております。その三は、配付税の道府縣分と市町村分との割合を変更し、市町村分を増率したことであります。地方税所要額中独立税または附加税の收入を充ててなお不足する額は、配付税をもつて充てることといたしますと、その配付税の所要額は道府縣分二百九億円、市町村分二百六億円となりますので、その配付税の道府縣分と市町村分との割合は、それぞれ百分の五十ずつとなります。現行は道府縣百分の六十七、市町村分百分の三十三でありますので、市町村分は相当今回増率したこととなります。もつとも本年度は年度中途から制度の改正が行われますので、若干計数に変化がありまして、この割合は道府縣分百分の五十三、市町村分百分の四十七となつております。その四は、戰災による税の減收額を標準とする戰災地地方團体に対する分與税の特別分與の制度を廃止したことであります。戰災後の地方團体についていつまでも一律に戰災前の状況を基礎として、その税の減收額を補填していくという考え方は穏当でありませんので、この制度を廃止したわけであります。しかし別に戰災地地方團体に対する財政援助の方法として、戰災復興費負債額に一定率を乗じた額を、当該團体の課税力の算定にあたつて用いる税額から控除することといたしました。
改正の第二は、道府縣配付税に関する問題であります。財政需要に正比例して配付する配付額の算定方法につきまして、その一は、人口に設けるウエイトに改正を加えたことであります。すなわち從來大都市部の人口については、人口の三倍、都市部の人口については実人口の二倍、町村部の人口については実人口を一倍したものを基数に用いて、按分していたのでありますが、入場税の委讓等によりまして、都市方面の財源は相当増加してまいりましたので、大都市部の人口については実人口の二倍、都市部の人口については実人口の一倍半にしたものによることといたしました。またその際北海道の人口については三割増、東北地方及び北陸地方の分については二割増したものについて、それぞれ割増人口を計算することといたしました。これは寒冷地帶の財政需要は、薪炭費等がかさみますのと、事業税についても主要食糧に関する部分を除外した関係で、單作地帶においては、事業税の創設により増收を期待することができないという事情を考慮したのであります。
その二は新たに義務教育にかかる学級数を標準とずる配付額の制度を設けたことであります。教育制度の改革に伴い、義務教育職員費が著しく増加することになりますので、その財政需要を配付基準にとり入れることといたしたのであります。
改正の第三は、市町村配付税に関する問題であります。その一は、町村配付税を、自治体警察を設置する町村に対する甲町村配付税と、自治体警察を設置しない町村に対する乙町村配付税とにわけたことであります。
警察制度の改正により、市町村に自治体警察を設置せられることとなりましたのに伴い、町村のうちこれを設置するものと設置しないものとの間に著しい財政需要の相違を生ずることとなりましたので、これに即應した配付税の配付をするためにそれぞれの配付税を設けろことといたしたのであります。その二は課税力に逆比例して配付する配付額の算定方法につき、改正を加えることであります。すなわち、從來團体間の課税力を測定するものとして、実人口一人当りの税額を用いて比較していたのでありますが、市町村に自治体警察が設置せられたことにより・実人口によることが不適当となりましたので、実人口に、三百に警察吏員の数を乗じた額を割増ししたものの一人当りの税額により比較することにいたしました。その三は、財政需要に比例して配付する配付額の算定方法に改正を加えたことであります。すなわわち大都市、都市、甲町村及び乙町村の各ブロック間の人口比例による分割にあたりまして、道府縣の配付税におけると同樣の趣旨をもちまして、從來大都市、都市及び町村につきそれぞれ実人口の三倍、二倍、一倍したものを按分の基数に用いておりましたのを、それぞれ実人口を二倍、一・五倍、一倍したものと、三百に警察吏員の数を乗じた額を合算したものを用いることにし、なおその際、北海道の人口については三割増、東北及び北陸地方の人口については二割増したものに基いて割増人口を計算するごとに改めたのであります。次に各ブロック内團体間の人口比例による配付額の算定にあたつて、その按分の基準に用います割増人口は、從來は実人口に一定数を加算したものによつたのでありますが、これを改正して、実人口に一定数を加えたものに、さらに三百に警察吏員の数を乗じた額を加算したものによることとするとともに、寒冷地帶の人口につきましては、單なる実人口を用いないで、北海道について三割、東北及び北陸地方については二割をそれぞれ割増ししたものを用いるごとといたしました。なお道府縣配付税の場合と同樣の趣旨によりまして、新たに義務教育にかかる生徒児童数と、義務教育にかかる学級数とを標準とする配付額を設けることといたしたのであります。
以上をもちまして、地方税法を改正する法律案及び地方配付税法案の提案の理由並びにその内容の大要を御説明申し上げた事次第であります。
なお一言申し上げておきますが、本法案は特に重要法案であるとともに、自治体の裏づけとなるべき骨格法でございますので、この際委員諸君の檢討を得るためにも詳細に説明した方がよいだろうという意味からくどいようでありまするが、詳細に説明申し上げた次第であります。
第2回国会衆議院治安及び地方制度委員会議録第41号21頁(昭和23年6月22日)〔野溝勝地方財政委員会委員長発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
判例が引用した会議録
- 横浜地判平成20年3月19日 平成17(行ウ)55
第2回国会参議院治安及び地方制度委員会会議録第26号2頁
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201170)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。