健康保険法の一部を改正する法律案
衆議院 厚生委員会
昭和23年法律第126号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
宮崎太一 政府委員(厚生事務官(保險局長)) 昭和23年6月25日只今議題となりました健康保險法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申上げます。
健康保險法におきましては、從來被保險者の権利義務等に関する規定等であつて、法律事項と認められる重要なる事項に関して政令に委任した事項が極めて多かつたのでありますが、最近の立法の趨勢に鑑みまして、これらの規定を法律に規定いたしますると共に、概ね次の点に関しましても実体的な改正を図つた次第であります。先ず被保險者の標準報酬に関しましては、現在は最高五千百円の第十七級まで定めておつたのでありますが、最近における賃金の上昇に鑑みまして、更に十級を追加して八千百円を最高と改めるようにいたした次第であります。次に被保險者の資格に関しましては、今般國都道府縣及び市町村等に使用される公務員についても、健康保險の被保險者とするようにいたしたのであります。併しこれらの公務員のうち、國家公務員に対しては法律を以て組織された共済組合がありますから、この共済組合に対しては、健康保險事業の実質的代行を認むることにいたしたのであります。次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來行政廳の強制指定制を採つていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医又は保險藥剤師となる者の同意を得て都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、又一旦保險医又は保險藥剤師となつた者も、本人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。次に保險料に関しましては、政府の管掌する健康保險については千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保險委員会の意見を聽いて、その一割の範囲内で変更し得ることとし、健康保險組合の場合には、千分の三十乃至千分の八十の範囲内で決定して、主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。以上の外、標準報酬の額の引上げに伴いまして、現金給付の最低保障の額の引上を図り、又被扶養者に対する現金給付の額を引上げる等の改正を図つた次等であります。
以上提案理由を御説明申上げましたが、何とぞ御審議の上速かに決定せられるよう希望いたします。
第2回国会参議院厚生委員会会議録第16号1頁(昭和23年6月25日)〔宮崎太一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201189)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。