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国会審議›第2回国会›閣法第199号
閣法第2回国会 第199号成立

社会保険診療報酬支払基金法案

昭和23年法律第129号 社会保険診療報酬支払基金法
提出昭和23年6月26日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立昭和23年7月3日
昭和23年法律第129号
審議会議 6回・発言 123(政府答弁等 36)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生委員会

  1. S23.6.28趣旨説明・質疑・採決厚生委員会 1880
  2. S23.6.30委員長報告・採決本会議 5660

衆議院厚生委員会

  1. S23.6.30趣旨説明厚生委員会 20128
  2. S23.7.2質疑厚生委員会 21142
  3. S23.7.3採決・質疑厚生委員会 2238
  4. S23.7.3委員長報告・採決本会議 77161

提案理由

宮崎太一 政府委員(厚生事務官(保險局長)) 昭和23年6月28日

只今上程されました社会保險診療報酬支拂基金法案の提案理由について御説明申上げます。

 健康保險、船員保險、國民健康保險及び法律を以て組織されている共済組合が、その被保險者等の保險医等について診療が受けた報酬として支拂う費用は、從來各保險者又は共済組合から直接支拂つていたところでありますが、從來の実績に徴しまして、各保險者等から区々に支拂うことは、ややともすれば、その支拂遅延と診療担当者の請求の煩雜性によつて、とかく円満な保險診療を阻害していたことは、否めない事実と認められていたのであります。これらの通弊に鑑みまして、今般社会保險診療報酬支拂基金を創設いたしまして、從來の支拂方法を改め、その支拂機関を一元化いたしまして、円満な保險診療の推進に寄與いたしたいと存ずる次第であります。

 即ち社会保險診療報酬支拂基金は、公法人として、主たる事務所を東京都に、從たる事務所を各都道府縣に置いて業務を運営するのであります。

 基金の理事機関として、保險者代表、被保險者代表、保險医代表及び公益の各代表者を以て理事に充て、又從たる事務所にも同樣な代表者を以て幹事にいたしまして、最も民主的な運営に資することといたしておるのであります。

 基金の基本金は百万円といたしまして、その中四十万円は政府がこれを醵出することとし、残額はその他の保險者で醵出することとしておるのであります。

 基金の業務は、各保險者と契約いたしまして、保險者が診療担当者に対して支拂う診療報酬の支拂を代行し、又これら診療拡酬請求書の審査をすることであります。このために基金は、一定の支拂資金として各保險者から資金の前渡しを受けて、請求のあつた都度速かに診療担当者に一括して支拂をすることとなるのであります。

 診療報酬請求書の審査に当りましては、診療担当者及び学識経驗者の中から專門委員を委嘱いたしまして、適正な審査を行うことといたしておるのでございます。

 これらの業務の執行に要する経費は、各保險者の診療件数に應じまして事務費を徴收いたしまして、これに当することといたしておるのでございます。

 以上を以て提案理由について御説明申上げまたが、何とぞ御審議の上速かに御決定あらんことを希望いたします。

第2回国会参議院厚生委員会会議録第18号8頁(昭和23年6月28日)〔宮崎太一政府委員発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201199)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。