国家行政組織法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
昭和24年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
本多市郎 行政管理庁長官 昭和24年3月26日私は先般行政管理廳の担当を命ぜられまして、殊に皆様今日御承知の、行政整理の仕事をやつて行くことになつたのでございますが、内閣委員の方々には、本日初めてお目にかかるのでございまして、どうか誠に不敏でございますが、今後何とぞ御鞭撻と御援助の程を切にお願い申上げる次第でございます。一言法案の御説明に先立ちまして御挨拶を申上げました。
只今提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。
現在國家行政組織法は、本年四月一日から施行することに定められており、從つて國家行政組織法に基く各省、各廳の設置法を、本年四月一日までに制定施行する必要があるのであります。然るに御承知のごとく、政府は目下徹底的な行政機構の刷新簡素化と、各省各廳職員の人員整理を断行すべく準備を進めておるのでありまして、今國会中できる限り早い機会においてこの行政機構の簡素化及び人員整理を盛り込みました各省等の設置法案、及び定員の関する法律案を提案し、國会の御審議に付する方針であります。然るに行政機構の刷新、簡素化及び人員の整理の問題は、今日の我が國にとりまして極めて重大な問題であり、政府は目下愼重に研究を進め、最善の成案を得て愼重に研究を進め、最善の成案を得てこれを断行する決意でありますが、この準備に万全を期し、且つ国会の愼重なる御審議を願う意味におきましても、これら各省等の設置法及び定員法の施行予定期日を本年六月一日まで延期することとし、そのために国家行政組織法の施行期日を本年六月一日まで延期することを適当と考えた次第であります。
以上の見地に基きまして、本法案は、國家行政組織法中その施行期日に関する三ヶ條に、それぞれ昭和二十四年四月一日とあるのを同年六月一日に改めることを内容とするものであります。何とぞ愼重御審議の上速かに可決せられんことをお願い申上げます。
第5回国会参議院内閣委員会会議録第1号1頁(昭和24年3月26日)〔本多市郎行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。