港則法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和24年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大屋晋三 運輸大臣 昭和24年4月23日ただいま上程されました港則法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明いたします。
この法律案によつて改正しようとする要点は、次の四つの点であります。一、繋船浮標、棧橋、岸壁その他船舶の繋留施設の管理者及び港長の事務の範囲を明確にすること。二、港内における船舶交通の安全と港内の整頓のため、必要な廃物の投棄等の取締りに関する規定を設けること。三、特定港にのみ限つて適用のある規定のうち、所要の條項を特定港以外の港に準用するものとすること。四、罰金を適当な額に改めること。すなわち現行法では、港長の錨地指定は、船舶が繋船浮標、棧橋、岸壁等の施設に繋留する場合にも及ぶこととなつているのでありまして、この場合において港長は、もちろん專断的に指定をするのではなく、その都度、これら施設の管理者の意向を聞いた上で、指定をすることになつておりますが、かような場合、船舶は、これら施設の管理者との問の契約に基き、一定の、使用料を支拂つて繋留するのでありまして、一つの取引行為に属するものであります。從つて取締り機関たる港長が、かような施設への繋留についてまで、全面的に命令をするという形をとることは適当ではなく、また実際においても必ずしもこの規定通りに行われているとは言えない実情に、ありますので、第五條等関係條文を実情に即するように改正して、これら施設の管理者と港長との問における、所管事務の範囲を明確にする必要があるのであります。
また現行法第二十四條には、港内その他日本國の水域における水質の汚濁防止については、別に法律で定める旨を規定しておりますので、昨年七月同法の施行以來、種々研究をして來たのでありますが、利害の錯綜等、諸種の関係から、これに関する単行法の制定は、きわめて困難な実情にありますので、港則法といたしましては同條を改正し、同法の目的とする港内における船舶交通の安全と、港内の整頓を確保するために、必要な廃物の投棄等の取締りに関する規定を設けることといたしたのであります。
次に現在私特定港のみに限つて適用されることとなつている規定のうちには、同法施行以來の実績に徴し、たとえば船舶交通阻害物件の除去に関する規定のごとく、法の目的に照し、特定港以外の港にも準用する必要のある條項がありますので、第三十七條の二の規定を設ける等の措置を講じて、この点に関する不備を補おうとするものであります。
最後に罰金の額が、現在の経済事情のもとにおいては、適当でありませんので、この機会にこれも適正な額に改めることとしたのであります。
以上簡単でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことを希望いたします。
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第5回国会衆議院運輸委員会議録第10号2頁(昭和24年4月23日)〔大屋晋三運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。