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国会審議›第5回国会›閣法第129号
閣法第5回国会 第129号成立

農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案

昭和24年法律第155号 農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
提出昭和24年4月26日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 内閣・農林連合委員会
成立
昭和24年法律第155号
審議会議 9回・発言 591(政府答弁等 212)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会農林委員会連合審査会・内閣委員会公聴会

  1. S24.4.30趣旨説明内閣委員会 1517
  2. S24.5.7趣旨説明・質疑内閣委員会農林委員会連合審査会 179
  3. S24.5.10公聴会内閣委員会公聴会 131
  4. S24.5.12質疑内閣委員会 19288
  5. S24.5.14採決内閣委員会 21171
  6. S24.5.16委員長報告・討論・採決本会議 3088

参議院内閣・農林連合委員会・内閣委員会

  1. S24.5.12趣旨説明・質疑内閣・農林連合委員会 113
  2. S24.5.22質疑・採決内閣委員会 17300
  3. S24.5.23委員長報告・討論・採決本会議 32255

提案理由

森幸太郎 農林大臣 昭和24年4月30日

 次に農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、提案理由の御説明をいたします。

 第一に、農林省の外局として置かれる水産廳につきましては、水産廳設置法があるのでありますが、水産試驗場、水産講習所その他の付属機関につきましては、現に官制があるのみでありますので、國家行政組織法の規定に從つて、本年六月一日以後は法律で規定いたす必要があります。別に提案いたしております農林省設置法案の形式とそろえまして、水産廳設置法を改正いたす必要があります。

 第二に、國家行政組織法の建前からいたしますと、委員会というものは、各省の外局として置かれるもので、相当廣汎な行政官廳的権限を持つものに限られるわけであります。農林省におきましては、この委員会に該当するものはないのでありまして、從來委員会という名称を使用しているもので法律中に掲げられているものを、それぞれ名称を変更して整理いたす必要があるのであります。

 第三に、從前存しました諮問機関等で、現にその必要のなくなりましたものにつきましての、関係官制の廃止規定であります。

 右がこの法案を提出いたす理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたす次第であります。

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第5回国会衆議院内閣委員会議録第15号13頁(昭和24年4月30日)〔森幸太郎農林大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100501129)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。