国会審議›第5回国会›衆法第9号
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案
昭和24年法律第101号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
提出昭和24年5月12日 図書館運営委員長
付託衆議院 図書館運営委員会
参議院 図書館運営委員会
参議院 図書館運営委員会
成立昭和24年5月18日
昭和24年法律第101号
昭和24年法律第101号
審議会議 4回・発言 71
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100502009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。