特別職の職員の給与に関する法律案
衆議院 人事委員会
昭和24年法律第252号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会
- S24.11.8趣旨説明・質疑大蔵委員会 377
- S24.11.11質疑大蔵委員会 439
- S24.11.14質疑大蔵委員会 5138
- S24.11.28質疑大蔵委員会 11171
- S24.12.1修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 14148
- S24.12.2委員長報告・採決(修正)・討論本会議 2443
提案理由
水田三喜男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和24年11月8日只今議題となりました特別職の職員の給與に関する法律案につきまして提案理由を御説明申上げます。特別職の職員の給與につきましては、現在特別職の職員の俸給等に関する法律によつて規定されておるのでありますが、その後新たに特別職に加えられた者が相当ありまして、又その或る者は給與に関する法的根拠を全く持たない現状であります。従いましてこの際右法律の適用範囲を整理いたしますと共に、支給方法その他につきまして所要の改正を加えたいと存ずるのであります。
次に本法律案の内容を簡單に御説明申上げますと、先ず本法律案の適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を背部網羅いたしますと共に、これをその職務の性質とか、勤務の形態等に著眼いたしまして、内閣総理大臣等、地方自治委員等、侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつきまして、給與の種類、額、支給方法等を別箇に規定することにいたしました。
第一に内閣総理大臣等につきましては、祕書官を除きましては、その給與の種類、額、支給方法等は概ね今までの通りであります。ただ祕書官は現在扶養手当及び超過勤務手当の支給を受けておりますが、その職務の性質上勤務の現態から見まして、これに相当する金額を俸給に織り込んで俸給と勤務地手当の二つを支給することに改めました。
第二の地方自治委員等は、新たに適用範囲に加えられたものでありますが、その給與は従前の例によりまして、日額手当を支給することにいたしました。
第三の侍従の給與につきましては、昨年六千三百七円ベースに切替えた後、昇給し得る措置がとられなかつたのでありますが今回は一般職の職員の例によることにいたしまして、昇給できることにいたしました。
最後に連合国軍労務者等も新たに適用範囲に加えられたのでありますが、その給與は、差当り現行のもの、そのままによる建前としてあります。
次に給與の支給方法として新たに加えられました規定は、第十四條の重補給與の調整に関する規定でありまして、これは特別職の職員が、他の国家公務員の職を兼ねるときの給與につきまして、所要の調整を加えようとするものであります。
なお、この法律は、現行の特別職の職員だけを適用範囲としております関係上、商会閉会中新たに特別職の職員となりました者の給與につきましては、その後法律が改正されるまで、政令で定めることができるよう附則中に規定を設けることにいたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由並びに本法律案の大綱であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
第6回国会参議院大蔵委員会会議録第3号1頁(昭和24年11月8日)〔水田三喜男政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100601018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。