外国為替及び外国貿易管理法案
参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会
衆議院 経済安定委員会
参議院 経済安定委員会
昭和24年法律第228号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済安定委員会大蔵委員会通商産業委員会連合審査会・経済安定委員会
提案理由
青木孝義 経済安定本部総務長官 昭和24年11月24日ただいま上程になりました外国為替及び外国貿易管理法案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。
わが国の経済は、外国貿易を初め、対外取引に依存するところが大きいのでありますが、最近の国内経済の安定及び国際経済の動向よりしまして、国際経済との接触面がますます深まり、わが国の国際経済への参加体をすみやかに確立することが、必要になつて参つたのであります。従つてこの際、従来各部門にわかれておつた対外取引に関する諸法規を整備統合して、一つの基本法をつくり、これによつて輸出貿易を原則として自由とし、また輸入を民間貿易に切りかえる等、貿易の伸張をはかるとともに、国際慣行に合致した外国為替管理制度を確立することが必要となつたのであります。これがこの法案を提案する趣旨であります。
この法案の要旨について申しますと、一、内閣に閣僚審議会を設置し、外国為替予算の作成に当るとともに、外貨資金の使用はこの外国為替予算に基いて許されるものとし、すべての対外取引は、大蔵大臣の指定する基準外国為替相場及び通貨によるものとすること。二、外国為替銀行等は、大蔵大臣の認可制とし、また為替銀行が外国にある銀行と業務上の契約をするには、外国為替管理委員会の承認を受けなければならないこと。三、政府は必面に応じて外国為替、貴金属等の所有者に対し、それらを外国為替特別会計、日本銀行、外国為替銀行等に売却等、その集中を命じ、または対外債権の回収を命ずることができること。四、外国に対する支払い、外貨債権、外貨証券等の取得処分、通貨、貴金属、証券等の輸出入につき、必要に応じ政府の許可を受ける義務を課することができること。五、貨物の輸出については、統制を最小限度にとどめ、特別の必要ある場合に限り、範囲をきめて通商産業大臣の承認を受けることを要すること。六、貨物の輸入については、承認を受けることを要する旨を定め、また輸入しようとする者に対し、担保の提供義務を課することができること。七、関係業者の権利保護の見地から、政府の処分に対し、不服の申立及び訴訟の道を開いていること。このようにこの法律の適用となる対象は、外国為替及び外国貿易に関する国際取引一般でありまして、その範囲はすこぶる広汎かつ包括的なものでありますが、国際収支の改善につれて、これら制限規定も逐次緩和して行く方針で、その旨明記してありますし、また国際経済情勢の変化に適宜即応せしめるため、具体的な手続等については政令に委譲し、その弾力性のある効果的な運用をはかるつもりであります。
以上外国為替及び外国貿易管理法案の提案理由の要旨につきまして御説明申し上げましたのでありますが、この法律の実施運用により外国貿易を初め、国際取引が大いに促進され、わが国経済の発展に寄与するところ大なるものと期待しております。この法案について御賛成を得ましたならば、輸出に関する新手続は十二月一日より、輸入に関する新手続は来年一月一日より実施したい考えであります。何とぞ御賛成をお願いする次第であります。
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第6回国会衆議院経済安定委員会大蔵委員会通商産業委員会連合審査会議録第1号6頁(昭和24年11月24日)〔青木孝義経済安定本部総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100601043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。