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国会審議›第6回国会›閣法第55号
閣法第6回国会 第55号成立

農業災害補償法の一部を改正する法律案

昭和24年法律第265号 農業災害補償法の一部を改正する法律
提出昭和24年11月25日 内閣
付託参議院 農林委員会
衆議院 農林委員会
成立
昭和24年法律第265号
審議会議 5回・発言 397(政府答弁等 127)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林委員会

  1. S24.11.28趣旨説明農林委員会 537
  2. S24.11.29質疑・採決・討論農林委員会 614
  3. S24.11.30委員長報告・採決本会議 2263

衆議院農林委員会

  1. S24.11.28趣旨説明・質疑・採決農林委員会 13329
  2. S24.11.28委員長報告・採決本会議 19125

提案理由

坂本實 政府委員(農林政務次官) 昭和24年11月28日

ただいま議題となりました農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

  農業災害補償法の一部を改正する法律案

   農業災害補償法の一部を改正する法律

 農業災害補償事法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三條の二を次のように改める。

 第十三條の二 国庫は、昭和二十四年度及び昭和二十五年度において、農業共済組合の組合員の支拂うべき蚕繭共済に係る共済掛金のうち、共済金額を都道府県別に合計した金額に左の率を合計したものを乗じて得た金額の合計に相当する金額を負担する。

  一 当該都道府県の蚕繭共済に係る第百七條第四項第一号に規定する通常共済掛金一標準率から全都道府県の通常共済掛金標準率のうち最低のものを差し引いて得た率の八分の七

  二 当該都道府県の蚕繭共済に係る第百七條第四項第二号に規定する異常共済掛金標準率の八分の七

  三 当該都道府県の蚕繭共済に係る第百七條第四項第三号に規定する超異常共済掛金標準率

 第十三條の二の次に次の二條を加える。

 第十三條の三 国庫は、昭和二十四年度及び昭和二十五年度において農業共済組合の組合員の支拂うべき牛又は馬の死亡廃用共済に係る共済掛金のうち、第百十四條第一項第一号の定款で定める最低の共済掛金の二分の一に相当する金額を負担する。

 第十三條の四 前二條の負担金には、第十二條第二項及び第十三條の規定を準用する。

    附 則

 1 この法律は、公布の日から施行する。

 2 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

   第三條中「食糧管理特別会計ヨリノ受入金、農業災害補償法第十三條の二第一項ノ規定ニ依ル負担金」を「一般会計及食糧管理特別会計ヨリノ受入金」に、「(同法第十三條の二第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「(同法第十三條の四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。

   第四條中「家畜共済ニ関スル再保險事業経営上ノ再保險料、」の下に「一般会計ヨリノ受入金、」を、「同事業経営上ノ再保險金、」の下に「農業災害補償法第十三條の四ニ於テ準用スル同法第十三條ノ規定ニ依ル交付金、」を加える。

 農業災害補償法は昭和二十二年十二月、第二国会において成立を見、爾来数回にわたる改正を経て今日に至つておるのでありますが、今回その後の社会経済事情に順応して農村経済施策の一環として、この制度の円滑な運営を期するため、この法律案を提案する次第であります。以下この法律案の主要な内容について御説明いたします。

 第一は、蚕繭共済にかかわる共済掛金の一部を国庫において負担する点であります。現行法におきましては、蚕繭共済にかかわる共済掛金の一部を全国三百余の製糸業者及び蚕種製造業者が各人の繭または種繭の取引数量に応じて分担し、この負担金を製糸業者等から生糸または普通蚕種を譲り受ける者に転嫁することができるように政府においてその販売価格の統制額を定めるのでありますが、御承知のように、今年五月に蚕糸に関する価格、割当その他の諸統制を撤廃いたしましたので、かかる措置は不可能と相なつたのであります。ここにおいて、この法律案では右の事情に対処するため、現行の製糸業者等の負担を廃止するとともに、農業災害に対する国家的補償と養蚕業の重要性にかんがみまして、国家財政の将来をも勘案いたし、とりあえず昭和二十四年度及び昭和二十五年度において蚕繭共済にかかわる共済掛金のうち、従来の製糸業者等の負担金と同額を一般会計において負担することといたしたのであります。

 第二は、牛馬の死亡廃用共済にかかわる共済掛金の二部を国庫において負担する点であります。牛馬の死亡廃用共済につきましては、従来農家の任意加入制によつていたのでありますが、つとに全頭加入に関する措置について地方の強い要望もあり、牛馬が主要かつ高価な農業生産手段でありますので、牛馬の死亡等に対する補償制度の重要性にかんがみまして、第五国会におきましてはこの点を改正いたし、現行法では農業共済組合の議決によつて、農業を営む組合員は百円から二百円までの最底の共済掛金負担で、その所有または管理する牛馬を死亡廃用共済に付すべきものといたしておるのであります。しかるところ牛馬の全頭加入の実現は農家に加入義務を課するばかりでなく、これに合せて真に農家が加入しやすい方途を講ずる必要がありますので、政府におきましては、全頭加入による危險度の低下を勘案いたし、加入義務の議決をした農業共済組合に適用する共済掛金標準率の引下げを行つたのでありますが、さらにこの法律案におきましては、国家的補償と畜産振興の見地から、競馬益金の一部を見合財源として、これまた国家財政の将来をも考慮いたし、とりあえず昭和二十四年度及び昭和二十五年度において、牛馬の死亡廃用共済の共済掛金の一部を一般会計において負担することといたしたのであります。

 以上がこの法律案の大要でありまして、これに伴う予算上の措置につきましても、昭和二十四年度補正予算案及び昭和二十五年度本予算案におきまして、それぞれ所要額を計上いたすこととなつておりますので、何とぞ愼重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。

第6回国会衆議院農林委員会議録第13号1頁(昭和24年11月28日)〔坂本實政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100601055)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。