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国会審議›第7回国会›閣法第37号
閣法第7回国会 第37号成立

公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律案

昭和25年法律第81号 公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
提出昭和25年2月15日 内閣
付託衆議院 文部委員会
参議院 文部委員会
成立昭和25年3月16日
昭和25年法律第81号
審議会議 8回・発言 160(政府答弁等 46)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部委員会

  1. S25.2.17趣旨説明文部委員会 523
  2. S25.2.23質疑文部委員会 641
  3. S25.3.10質疑文部委員会 845
  4. S25.3.16採決文部委員会 981
  5. S25.3.16採決・委員長報告本会議 2751

参議院文部委員会

  1. S25.2.17趣旨説明・補足説明文部委員会 537
  2. S25.3.10質疑・採決文部委員会 1032
  3. S25.3.15採決・委員長報告本会議 2840

提案理由

剱木亨弘 政府委員(文部事務官(大学学術局長)) 昭和25年2月17日

ただいま議題になりました公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律案の提案理由及びその骨子とするところを御説明申し上げます。

 公立の大学高等専門学校に勤務する事務職員、技術職員は、現在官吏でありますが、これは当然地方公共団体の職員に切りかえるべきものであり、この法律は、その切りかえを行うためのものであります。すでに公立大学の教員及び高等学校以下の公立学校の職員の身分の切りかえは終つておりますが、公立大学の事務職員及び技術職員のみは、切りかえが残つていたのでありましてこの法律により、公立学校の職員の切りかえを完了したいと思うのであります。

 内容について御説明申し上げますと、第一項には現在公立の大学高等専門学校に勤務する文部事務官、文部技官は、この法律により、その学校を設置する地方公共団体の職員に任命がえされることを規定し、第二項にはこれらの職員のうち、休職、停職、減給中の者については、それらの措置を新しい任命権者たる地方公共団体の長の行為とみなすということを規定し、第三項には、切りかえられた職員が、公立学校の事務職員または技術職員である限りは、恩給を継続させるということを規定してあります。なお附則において、従来の身分の根拠であつた公立学校職員等臨時設置制を廃止しようとするものであります。

 以上簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議をお願いいたします。

第7回国会衆議院文部委員会議録第5号1頁(昭和25年2月17日)〔剱木亨弘政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。