運輸省設置法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
衆議院 運輸委員会
昭和25年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
原健三郎 政府委員(運輸政務次官) 昭和25年3月23日運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。
運輸省設置法等の一部を改正する理由の第一点は、船舶試験所等を統合して運輸技術研究所を設置すること、第二点は、審議会整理の方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止することその他現行規定の不備を修正することであります。
第一の点について申上げれば、運輸交通機関の発達とその安全性の確保は、技術の進歩に俟つことはいうまでもありませんが、技術の進歩は、国家的見地からする運輸交通機関の試験研究によることが多いのであり、このことは欧米の例に徴しても明らかであります。さて、運輸関係の試験研究機関につきましては、船舶については船舶試験所があり、又鉄道軌道については鉄道技術研究所がありまして、それぞれ斯界の発達に貢献してきたのでありますが、鉄道技術研究所は、昨年六月から公共企業体となりました日本国有鉄道の研究機関となり、日本国有鉄道の日常業務の遂行上必要な試験研究だけを扱うことになつたのでありまして、一方民有の鉄道軌道のこともありますので、国家的見地から広く鉄道軌道関係の試験研究を行う機関が必要となつたのであります。たまたま元中央航空研究所の施設の利用も考えられ、且つ運輸交通機関としては基礎的研究において共通するものもありますので、元中央航空研究所の施設を利用して運輸機関に共通する部面の基礎的研究を行い、且つこの際船舶試験所を統合して運輸に関する総合的試験研究機関を設置し、船舶、鉄道、軌道、港湾等に関する試験、研究を行いたいのでありまして、これが第三十一條の改正であります。
次に、改正理由の第二の点であります特別地区船員職業安定審議会のことでありますが、特別地区船員職業安定審議会は、船員職業安定法の規定に基き、二以上の海運局にまたがる地区、例えば瀬戸内地区のような地区、又は一海運局内の特殊の地区、例えば東海海運局内の北陸地区に設置する予定でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、審議会整理の閣議の方針に従い、これを廃止するため運輸省設置法第三十八條等に所要の改正を加える必要があるのであります。また運輸省設置法第二十一條第三項には運輸省に運輸省参與を置き、省務に参與させることとなつておりますが、これも右同様の方針でこの際廃止いたしたいのであります。その他は国家行政組織法の改正でありまして、これは実情とは関係ありませんが、同法律別表第二の運輸省関係の部としては大臣官房に運輸調整部、鉄道局に国有鉄道部、民営鉄道部とあり、運輸省設置法第十九條には大臣官房に観光部、海運局に海運調整部、鉄道監督局に国有鉄道部、民営鉄道部を置くとあり、異つた規定の仕方をしているため、その不備を修正するのであります。
以上、この法律案の提案理由を述べましたが、何卒愼重御審議の上、速やかに可決あらんことをお願いいたします。
第7回国会参議院内閣委員会会議録第11号3頁(昭和25年3月23日)〔原健三郎政府委員発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701119)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。