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国会審議›第7回国会›閣法第121号
閣法第7回国会 第121号成立

農業協同組合法の一部を改正する法律案

昭和25年法律第157号 農業協同組合法の一部を改正する法律
提出昭和25年3月23日 内閣
付託衆議院 農林委員会
参議院 農林委員会
成立
昭和25年法律第157号
審議会議 12回・発言 571(政府答弁等 227)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林委員会

  1. S25.3.25趣旨説明農林委員会 1955
  2. S25.4.3質疑農林委員会 2362
  3. S25.4.7質疑農林委員会 25105
  4. S25.4.10質疑農林委員会 2695
  5. S25.4.11質疑農林委員会 2774
  6. S25.4.12討論・採決・要望事項農林委員会 2889
  7. S25.4.15委員長報告・討論・採決本会議 3758

参議院農林委員会

  1. S25.3.28趣旨説明・補足説明・質疑農林委員会 1690
  2. S25.4.19質疑農林委員会 2820
  3. S25.4.20質疑農林委員会 29107
  4. S25.4.26討論・採決農林委員会 3276
  5. S25.4.28委員長報告・採決本会議 4793

提案理由

森幸太郎 農林大臣 昭和25年3月25日

ただいま議題となりました、農業協同組合法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。

 おもな改正事項は二つございますが、その第一は、連合会の兼営禁止の規定であります。すなわち、農業協同組合法第十條第一項第九号、第十号の、いわゆる農村の生活改善、教育、指導等の事業は、これに関連して行う場合を除きまして、他の経済的事業と兼営することを禁止し、また都道府県の区域以上の連合会につきましては、関連事業として行う場合を除きまして、購買事業及び販売事業をそれぞれ独立して経営すべきものといたしたわけであります。この改正は、協同組合におきますところの教育、指導事業の伸長をはかりますためと、民主的な協同組合組織を確立するための措置でありますが、それぞれの連合会の経営の基本的な條件につきましても、関係方面と打合せの上、十分これを考慮いたしました次第であります。

 第三の点は、農業協同組合の経営を適正に処理するための基準を、政令で定めるための根拠を規定しました点と、これに関連いたしまして、監督規定を若干整備いたした点であります。御承知の通り、農業協同組合の経営の現状は、現在の経済情勢等を反映いたしまして、一般に必ずしも容易ではないのでありますが、一部におきましては、役職員の経験不定、無自覚等の原因によりまして、その経営がきわめて憂慮すべき状態にあるものも若干存するのであります。このような事態に対しまして、組合員の利益を保護し、あわせて農業協同組合全体の信用を高めまするために、このような措置を必要とするものと考えるわけでありますが、これにつきましては、あわせて組合の自主性をも十分尊重いたした次第であります。

 以上が法案のおもな内容でありますが、何とぞ御審議の上可決あらんことを切望する次第であります。

第7回国会衆議院農林委員会議録第19号2頁(昭和25年3月25日)〔森幸太郎農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。