通商産業省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和25年法律第108号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会通商産業委員会連合審査会
- S25.3.30趣旨説明・質疑内閣委員会 1359
- S25.4.7趣旨説明・質疑内閣委員会通商産業委員会連合審査会 149
- S25.4.17修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 1880
- S25.4.18委員長報告・採決(修正)本会議 3845
提案理由
宮幡靖 政府委員(通商産業政務次官) 昭和25年3月30日ただいま議題となりました通商産業省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由の御説明を申し上げます。
政府は、経済情勢の推移に伴いまして、通商産業省の組織の整備をはかるべく、先般来通商産業省設置法、工業技術庁設置法及び中小企業庁設置法につき鋭意檢討を加えて来たのでありますが、今回ようやくその結論を見出すに至りましたので、ここに通商産業省設置法等の一部を改正する法律案として国会に提出し、十分な御審議を仰がんとする次第であります。
すでに御知承の通り、政府は昨年五月二十五日、通商振興の飛躍的発展を意図いたしまして、貿易と生産の一体的運営をはかるため、従来の商工省、貿易庁を解体いたしまして、新たに通商産業省を設置して、爾来この重大な使命の遂行に邁進いたして参りましたが、最近に至りまして、米国対日援助物資輸入実務遂行のための新行政機構設置の要請、産業合理化施策の推進に伴う組織整備、石炭需給統制の緩和並びに行政簡素化の理由に基く組織の再編成等諸般の要請により、通商産業省の組織等も所要の改正を加える必要があると存ずる次第であります。
以下その概要につき申し述べますならば、本法案は第一條に通商産業省設置法の改正につき規定し、第二條に工業技術庁設置法、第三條に中小企業庁設置法の改正をそれぞれ規定いたしております。
第一に通商産業省設置法の改正について申し述べますと、本省内部部局の関係では、従来貿易公団で行つておりました輸入事業のうち、米国対日援助物資に関しては、行政機関で処理すべき要請がなされておりますため、臨時通商業務局を新設いたしまして、同局において対日援助物資の輸入事業を実施させることといたした次第であります。
次に企業合理化問題は、現在の経済事情において最大の緊急要事でありますので、特に任務に掲げて、その強力な推進をはかることを明らかにするとともに、主としてこの事務に当らしめるため、通商企業局に次長を設けることにいたしました。同時に行政簡素化の趣旨によりまして、通商企業局内の調達賠償部を廃止するとともに、資源庁関係にあつては、石炭管理局、石炭生産局の二局を統合する等所要の整理改廃を実行いたした次第であります。
次に工業技術庁設置法の改正について申し述べますと、従来工業技術庁の人事、会計等庶務に関する事務は調整部で所掌いたしておりましたが、人事院規則の実施ならびに財政法及び会計法の改正に伴いまして、これらの人事、会計行政の事務は大幅に増加し、加えて来年度においては相当数の増員が予定されております関係から、新たに長官官房を新設いたしまして、人事、会計行政を專管させることにいたした次第であります。
第三に中小企業庁設置法の改正につきましては、中小企業行政の強力化をはかるため、中小企業の育成及び発展をはかるべき基本方策の設定、商工組合中央金庫に対する監督等につき、その権限を明確にするとともに、私的独占禁止法または事業者団体法の適用について公正取引委員会との関係を整備することにいたしました。その他昨年十一月一日分室の廃止により、これにかわつて都道府県に設けられた商工資材事務所の職員の身分を、本年四月一日から都道府県の吏員に切りかえることとなつておりますため、これに対する恩給継続措置を講ずること、及び通商産業省機構の変更に伴い国家行政組織法の改正を必要といたしますので、いずれも附則にこの改正規定を掲げた次第であります。
以上、本法案の提案理由及びその概要を申し上げた次第でありますが、政府といたしましては、この法案の成立により、新年度よりその態勢を整備し、充実せる通商産業行政の実施に万遺憾なきを期している次第であります。何とぞ政府の意のあるところを了承せられまして、すみやかに御審議の上、御協賛を得たいことをお願いいたす次第でございます。
第7回国会衆議院内閣委員会議録第13号2頁(昭和25年3月30日)〔宮幡靖政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701134)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。