植物防疫法案
参議院 農林委員会
昭和25年法律第151号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林委員会
- S25.4.4趣旨説明・補足説明農林委員会 1914
- S25.4.5質疑農林委員会 20117
- S25.4.18修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)・討論農林委員会 27177
- S25.4.21委員長報告・採決(修正)本会議 4388
提案理由
坂本實 政府委員(農林政務次官) 昭和25年4月3日植物防疫法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げたいと思います。農業生産の安全を確保し、さらにその増進をはかりますためには、国内の防疫を行うとともに、海外からの新しい病害虫の侵入を防止して、作物のかかる病害虫による損害を防止いたしますことが重要な要素なのであります。海外からの病害虫の侵入防止につきましては、従来輸出入植物検疫法によりまして、植物の輸出入に伴う検疫事業を実施して来たのであります。また国内におります病害虫の対策としましては、明治二十九年制定せられました害虫駆除予防法がありますが、この法律の制定当時は病害虫の防除に対する知識水準がきわめて低く、農業者の自主的防除を期待することが困難でありましたので、現在からすれば一般的な病害虫を対象といたし、地方長官がその防除方法を定めて農業者に防除を行わせるということが建前とされましたので、特殊な病害虫を絶滅し、または蔓延を防止するために特別の措置をとるというようなことは、まつたく考慮されていなかつたのであります。その結果、新しく国内に侵入した病害虫や、その他の特殊な病害虫に対しまして、国または地方公共団体が必要な措置を講ずることができなかつたために、幾多の病害虫が蔓延土着して、農作物に重大な損害を与えるようになつたのであります。この法律は以上のような欠陥を補うため、害虫駆除予防法を改廃いたしまして、ばれいしよ輪腐病のような新たに海外から侵入したもの、または蜜柑蝿、ばれいしよ凋萎病のような、すでに国内のごく一部に存在している恐るべき病害虫につきまして、その伝播、蔓延を防ぐのみでなく、さらにこれらをその存在地区内で絶滅するため、国におきまして強力な防除措置を講じ得るようにしたのであります。また国内の種苗の移動に伴つて恐るべき病害虫が伝播、蔓延することが多いので、これを防止するため、このようなおそれのある種苗の検疫を実施し得るようにいたし、これに従来の輸出入植物検疫法を若干強化改正いたしまして整理統合し、国際的、国内的な植物の防疫に関する一貫した法律を立案したものであります。
以上がこの法律を提出した理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第7回国会衆議院農林委員会議録第23号8頁(昭和25年4月3日)〔坂本實政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701142)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。