医療法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
昭和25年法律第122号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
参議院厚生委員会
- S25.4.4趣旨説明・補足説明・質疑厚生委員会 2466
- S25.4.12質疑厚生委員会 2892
- S25.4.18討論・修正案趣旨説明・採決(修正)厚生委員会 2975
- S25.4.19委員長報告・採決(修正)本会議 4226
提案理由
林讓治 内閣総理大臣臨時代理・厚生大臣 昭和25年4月3日ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を説明いたします。
すでに社会保障制度実施の具体的構想も、とうやく明確にならうとしておるのでありますが、すべての国民に必要最低限度の医療を確保するという国民医療の保証の問題は、本制度実施にあたつてきわめて重要な内容をなすことは申すまでもないところであります。この問題の解決のためには、まず第一に医療機関、特に病院の急速な普及整備をばかる必要があるのでありますが、百医療機関の整備につきましては、いわゆる公的医療機関の整備とあわせて、私的医療機関の協力態勢を整えることの緊急なことは申すまでもないところであります。
飜つて考えますときに、一昨年の第二回国会において制定されました医療法は、医療内容の向上をはかるため、病院の規格として、最低限二十床以上の病床を要求し、しかもその構造設備については、近代医療を行うにふさわ上い諸種の条件を具備することを要請しておるのでありますが、他面、現下の経済情勢下におきましては、一般私人の手による病院の建設、ないしその補修維持等が、きわめて困難な実情にあるのであります。
従つて、私人による病院の建設維持等を促進するためには、何らかの形において、これがための資金の集積をはかる措置を講ずることが、ぜひとも必要と考えられるのであります。特に医療法第十三条によりまして、診療所には、同一患者を四十八時間を超えて収容できないこととなつた結果、一般の開業医師の中には、数人ないしそれ以上の員数による共同出資により病院を建設し、あるいはこれを維持しようとする場合が少くない現実を見ますときに、このことが痛感されるのであります。しかも現況においては、医療法は、医療事業の特殊性ないし非営利性にかんがみ、商法上の会社等が病院、診療所の経営主体となることを期待しておらず、かつまた都道府県知事においても、かような経営主体に対しては、病院、診療所等の開設許可を与えない方針をとつている現状であり、また他方すべての病院が、民法による公益法人たる資格を取得するということもできないだめ、病院等を建設して、医療事業を行おうとする場合においても、その経営主体が法人格を取得することが困難であつて、従つて資金の集積、及びこれに伴う病院等の維持建設のために、著しい困難を感じている状況であります。この点にかんがみ、医療事業の非営利性を考慮し、本事業の経営主体に対して、容易に法人格取得の道を与えるために、この際医療法の一部を改正して、医療法人の章を追加しようとするものであります。
何とぞ御審議の上、可決せられるよう希望いたします。なお詳細のことにつきましては、政府委員よりお答えすることにいたします。
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第7回国会衆議院厚生委員会議録第21号5頁(昭和25年4月3日)〔林讓治内閣総理大臣臨時代理発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701148)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。