肥料取締法案
衆議院 農林委員会
昭和25年法律第127号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林委員会
- S25.4.10趣旨説明農林委員会 2695
- S25.4.13修正案趣旨説明・採決(修正)農林委員会 2934
- S25.4.15委員長報告・採決(修正)本会議 3758
提案理由
坂本實 政府委員(農林政務次官) 昭和25年4月10日だたいま御審議願います肥料取締法案提案理由を御説明申し上げます。
現行肥料取締法は、明治三十二年に制定せられ、同四十一年に全面改正が行われて今日に至つているきわめて古い法律であります。従いまして、時勢の推移に照し、同法には新憲法下の情勢に沿わない点がかなり見受けられ、解釈運用でその欠陥を補つているような現状でありますので、この際その全面改正を行うとともに、肥料取締りのもう一つの法規である間接肥料販売制限規則が臨時物資需給調整法に基く不安定なものであるので、これを同法に統一して新しい法律を制定し、もつて肥料取締りを新憲法下の諸情勢に沿うように改めつつ、その簡素強化をはかりたいと思うのであります。このことをもう少し敷衍して申しますと、
第一に、現行肥料取締法ではいわゆる直接肥料については製造、輸入、販売の各営業とも知事の免許制で、また間接肥料については農林大臣の許可制をとつておりますが、これら免許可権者である農林大臣や知事の自由裁量の余地が相当大きくありますので、これを改め、肥料の公定規格を設定して、生産業及び輸入業については、農林大臣または都道府県知事への登録制とし、公定規格の定められていない新肥料については仮登録制を設けました。また販売業については、單に都道府県知事への届出制としました。
第二に、現行肥料取締法規には條文化されていない事項のうち、業者の虚偽の宣伝等を禁止すること、業者に肥料の施用上の注意等を表示せしめること、農林大臣や知事は収去せしめた肥料の分析検査の結果を公表すべきことのほか、前述しました肥料の登録や仮登録をしたときまたはその取消をしたときには、農林大臣や知事はその登録番号、仮登録番号、肥料の名称、保証成分量、業者の住所氏名等を公表すべきことをも規定して農民の保護に遺憾なきを期しました。
第三に、現行肥料取締法の罰則はあまりにも軽く、ひとり体刑の規定がないのみならず、罰金刑もわずか最高二千円と規定しているにすぎないので、これを強化する必要があり、体刑、罰金刑の併科もできるようにいたしますとともに、罰則規定を設けました。
以上がこの法律案を提出した理由の大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第です。
第7回国会衆議院農林委員会議録第26号5頁(昭和25年4月10日)〔坂本實政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701154)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。