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国会審議›第7回国会›閣法第159号
閣法第7回国会 第159号成立修正あり

農林物資規格法案

昭和25年法律第175号 日本農林規格等に関する法律
提出昭和25年4月7日 内閣
付託衆議院 農林委員会
参議院 農林委員会
成立
昭和25年法律第175号
審議会議 6回・発言 148(政府答弁等 55)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林委員会

  1. S25.4.10趣旨説明農林委員会 2695
  2. S25.4.22採決農林委員会 3455
  3. S25.4.25委員長報告・採決本会議 4184

参議院農林委員会

  1. S25.4.11趣旨説明農林委員会 225
  2. S25.4.18修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)農林委員会 27177
  3. S25.4.21委員長報告・採決(修正)本会議 4388

提案理由

坂本實 政府委員(農林政務次官) 昭和25年4月10日

農林物資規格法案の提案理由を御説明申し上げます。

 わら工品、特殊農作物、木材、加工水産物及び加工食品等の重要農林物資につきましては、全国的に統一した規格を定め、これを普及させることによつて、これらの農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の單純公正化、使用または浦賀の合理化をはかることが必要であります。これがため古くからこれらの物資については規格統一と検査の制度が存在し、昭和二十三年以降指定農林物資検査法に受け継がれまして今日に至つているのでありますが、同法の規定するごとき強制検査は、統制の逐次撤廃されつつある現在の事態に適合しない点がありますので、この法律は廃止することにいたし、これにかわつて規格の統一と都道府県の格付を規定する本法案を提案することどいたしたのであります。この法律案の要点を要約して申し上げますと、農林大臣が重要な農林物資について、農林物資規格調査会の議を経て、日本農林規格を制定することといたしたのであります。調査会の審議は公正な手続によつて行い、かつ利害関係人の意向を反映させるため、公聴会を開催することといたしました。都道府県が日本農林規格に基いて格付を行つたときは、その品質を保証するため、日本農林規格に該当する旨の証票を付することができることとしてあります。都道府県が日本農林規格に基く格付を行うかどうかは、都道府県の自由意志によることといたしました。日本農林規格を定めた物資については、都道府県でこれと異なる規格を制定することを制限しておりますが、都道府県その他利害関係人から、日本農林規格を制定するように申出のあるときは、農林物資規格調査会にはかつて、必要なものについては日本農林規格を定めることといたしたのであります。

 以上がこの法案の要点であります。

 各位におかれましては慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。

第7回国会衆議院農林委員会議録第26号8頁(昭和25年4月10日)〔坂本實政府委員発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701159)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。