TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第7回国会›閣法第164号
閣法第7回国会 第164号成立

経済安定本部設置法の一部を改正する法律案

昭和25年法律第161号 経済安定本部設置法の一部を改正する法律
提出昭和25年4月10日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 経済安定委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和25年法律第161号
審議会議 7回・発言 189(政府答弁等 66)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S25.4.12趣旨説明内閣委員会 1710
  2. S25.4.19質疑・討論・採決内閣委員会 2075
  3. S25.4.21委員長報告・採決本会議 4388

衆議院経済安定委員会・内閣委員会

  1. S25.4.13趣旨説明・質疑経済安定委員会 1553
  2. S25.4.14趣旨説明内閣委員会 1761
  3. S25.4.17討論・採決内閣委員会 1880
  4. S25.4.18委員長報告・採決本会議 3845

提案理由

青木孝義 経済安定本部総務長官・中央経済調査庁長官・物価庁長官 昭和25年4月12日

経済安定本部設置法の一部を改正する法律の提案理由につきまして説明いたします。

 今般経済情勢の推移に鑑み、経済安定本部の組織を整備する必要が生じましたので、経済安定本部設置法の一部を改正することと相成つたのでありますが、特に説明を要する点について申上げます。

 改正の第一点は、経済安定本部の内部部局を、現在の一官房六局から一官房五局に整備することであります。即ち、生産、動力の二局を廃止致しまして、産業局を設置し、経済情勢の推移に応じて産業に関する更に総合的且基本的な政策推進に当ることとしたのであります。

 第二点は、経済安定本部の地方機構を簡素化することであります。即ち、従来、本部、物価庁、経済調査庁の各各の地方機関として地方経済安定局、地方物価局、管区経済調査庁がありまして、三本建の組織になつているのでありますが、今回、これらを簡素な一本の組織に整理統合いたしまして、本部、物価庁、経済調査庁の共通の地方機関たる管区経済局としたのであります。

 本法案により設置法改正の要点は以上でありますが、御承知のように、経済安定本部本来の任務は、総合的な経鑑施策の企画立案及び経済施策の実施に関する関係行政機関の事務の総合調整にあるのであります。経便安定本部が経済情勢の推移に即応して生産、配給、物価等につき所要の経済統制を指導していた当時におきましても、その基底には常に経済施策に関する基本的且つ総合的な企画、調整があつたのでありますが、事態の進展に応じて、更に幾多困難な問題を打開しつつ経済施策の企画、調整機関たるの使命に邁進したいと存ずるのであります。

 今般提案いたします改正法案はかような経済安定本部部来の任務と今後の使命から見て、妥当と考えられる機構改組案を織込んだものであります。ここに速かな御審議と御賛成を御願いする次第であります。

第7回国会参議院内閣委員会会議録第17号1頁(昭和25年4月12日)〔青木孝義経済安定本部総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701164)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。