一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案
参議院 人事委員会
昭和25年法律第181号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院人事委員会
- S25.4.18趣旨説明・質疑・採決人事委員会 1916
- S25.4.18委員長報告・採決本会議 3845
- S25.5.2参議院回付案同意・参議院回付案本会議 47123
参議院人事委員会
- S25.4.21趣旨説明人事委員会 178
- S25.4.27採決(修正)人事委員会 2020
- S25.5.1委員長報告・採決(修正)本会議 49179
提案理由
増田甲子七 内閣官房長官・国務大臣 昭和25年4月18日一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
政府職員の新給与実施に関する法律が去る三月三十一日失効いたしまして、それにかわる一般職の職員の給与に関する法律が、去る四月一日新たに制定施行されましたので、これに伴いまして関係法律の規定の整理が必要となつたのであります。
すなわち裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸稔等に関する法律においては、その諸手当等の給与基準を定めた条文中に、それぞれ「政府職員の新給与実施に関する法律による超過勤務手当、休日、夜勤手当は、これを支給しない。」と規定しており、また船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律におきましては、「船舶運営会に雇用される船員の給与基準は、政府職員の新給与実施に関する法律に定める船員の給与の例に準じて定めなければならない。」と規定されており、経済安定本部設置法においては、その附則第六項で「左に掲げる法令中各省各庁の長又は各庁の長のうもには、経済安定本部総裁を、各省各庁のうちには経済安定本部を含むものとする。」旨規定し、その左に掲げる法令中に「政府職員の新給与実施に関する法律」を掲げております。また国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律には、その第一条に「政府職員の新給与実施に関する法律に規定する外、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。」という規定と、第二条の手当額算定基準の第四項に「職員の俸給の月額及び扶養手当の月額は、政府職員の新給与実施に関する法律の定めるところによる。」という規定とがあります。
以上申し述べましたところの各法律中に引用せられておる「政府職員の新給与実施に関する法律」という部分は、それぞれこれを「一般職の職員の給与に関する法律」と置きかえなければならないものと思われますので、その規定の整理をいたさんとするものであります。なお一般職の職員の給与に関する法律の施行にあわせまして、二の法律も同じく四月一日から適用するように規定いたしました。
何とぞすみやかに御審議の上、可決いたされんことを希望いたします。
第7回国会衆議院人事委員会議録第19号2頁(昭和25年4月18日)〔増田甲子七内閣官房長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701169)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。