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国会審議›第7回国会›閣法第171号
閣法第7回国会 第171号成立

農林省設置法の一部を改正する法律案

昭和25年法律第113号 農林省設置法の一部を改正する法律
提出昭和25年4月14日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和25年法律第113号
審議会議 9回・発言 371(政府答弁等 113)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S25.4.17趣旨説明内閣委員会 1880
  2. S25.4.19質疑・採決内閣委員会 1962
  3. S25.4.22委員長報告・採決本会議 4077

参議院内閣委員会

  1. S25.4.18趣旨説明・逐条説明内閣委員会 1953
  2. S25.4.21質疑内閣委員会 2270
  3. S25.4.24質疑内閣委員会 2385
  4. S25.4.25質疑内閣委員会 2482
  5. S25.4.27質疑・採決・討論内閣委員会 2698
  6. S25.4.28委員長報告・採決本会議 4793

提案理由

森幸太郎 農林大臣 昭和25年4月17日

農林省設置法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。

 今回の改正法案の要点は一、農業関係の試験研究機関の統合整備を行うこと。二、地方支分部局のうち、本省関係の資材調整事務所と林野庁関係の木炭事務所を廃止すること。三、審議会等の諮問機関を整理すること。四、食糧輸入事務の増大に即応するごとく食糧庁の内部部局の事務配分を改めることの四点でありますが、以下それらの内容の概略について順を追つて御説明申し上げます。

 第一の点につきましては、現在農業改良局所管の技術系統の試験研究機関として農事、茶業、園芸、畜産の四試験場と開拓研究所がありますが、これらの機関が地方にそれぞれ支場を持つのみならず、別に都道府県の設置した各種試験場もあり、これら各機関の行う試験研究の間の相互の連絡は必ずしも十分ではなく、その反面不必要な重複も認められますので、各專門分野の間に統合性、企画性を確保し、資金、人員、施設を能率的に配分使用して、実際的効果の高い、真に総合的な試験を行い得るよう試験研究機関の拔本的な再編成を行うため、これらの機関にかえて一の農業技術研究所と全国七地域ごとの農業試験場を設置しようとするものであります。しかして農業技術研究所は、現在の各機関の本場及び本所を統合して、一場長のもとに統轄された総合研究機関とし、原則として全国的共通の問題及び数地域にわたり比較検討を要する問題について、試験研究を行うものであり、七つの農業試験場は、それぞれその地域内にある現行機関の各支場を統合して、同じく一場長の下に統轄された総合機関とし、原則としてその地方及びこれと農業事情を同じくする地方における問題を取扱うものであります。以上のような構想の下に、はじめて真に総合的有機的であり、同時に実際的、効果的な試験研究を能率的に遂行することができるものと考えております。

 第二点につきましては、資材調整事務所は最近の物資需給統制の解除、緩和の趨勢により、その取扱事務も漸減している実情に対処し、かつまた地方自治権強化の趣旨にもかんがみまして、この際その所掌事務を都道府県に委讓することとして、本事務所はこれを廃止しようとするものであります。しかし、電力、石油等の物資の割当配分事務及び輸送事務については、その性質上、地域的な観点からの調整を必要とするものでありますので、これに関する事務については地域ごとに指定する食糧事務所をして、当分の間行わせることができるようにいたしております。次に木炭事務所については、昨年夏の薪の統制解除、木炭の国による買上げ廃止に次いで、去る三月には木炭の全面的統制撤廃が行われ、その存立の目的を失いましたので、残務整理期間を考慮して本年末をもつて廃止することといたしました。

 第三点の審議会等の諮問機関の整理統合につきましては、終戰後この種諮問機関が数多く設置され、行政の民主化に資するところが大きかつたのでありますが、その反面幾分乱立のきらいを免れず、行政責任の所在の不明瞭化、事務の複雑澁滞化等好ましくない傾向も見受けられますので、行政機構の簡素化による予算の節減という点をもあわせ考え、現在の二十九の諮問機関を十二に整理統合いたそうとするものであります。

 なお、この問題につきましては、さらに根本的な再検討を必要と考え現在準備を進めておるのであります。

 第四点である食糧庁の部制の改正については、現在の食糧部及び食品部をそれぞれ業務第一部及び業務第二部と改称するとともに、総務部及び食糧部において分掌している輸出入関係の事務を業務第二部に移管し、これを一括して取扱わせることといたしたのであります。これは最近の食糧輸入量の増大及び民間貿易の拡大に伴つて、これに関する事務分量が増加し、食糧管理行政において占める比重も大きくなつて来ますので、これを強力に統一的に遂行する必要があるのにかんがみ、他方食品関係の統制緩和により、現在の食品部の事務量が縮小する傾向にあることを考えあわせて、各部の事務分量が均衡を保つよう再配分しようとするものであります。

 今回の改正の骨子は以上御説明申し上げた通りでありますが、このほか細部の改正としては、栃木農村工業指導所、静岡及び鹿児島種畜牧場の廃止、仙台肥料検査所の新設、動植物検疫所及び肥料検査所の管轄区域の明文化、農業機械管理所の事務内容の変更と、それに伴う改称、農地局及び農地事務局の所掌事務に関する表現の改正等を規定いたしております。

 農林省設置法の一部を改正する法律案の提案理由の概要は、ただいま申し述べた通りでありますが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたす次第であります。

第7回国会衆議院内閣委員会議録第18号3頁(昭和25年4月17日)〔森幸太郎農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701171)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。