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国会審議›第7回国会›閣法第195号
閣法第7回国会 第195号成立

国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案

昭和25年法律第142号 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律
提出昭和25年4月30日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 人事委員会
成立
昭和25年法律第142号
審議会議 4回・発言 70(政府答弁等 16)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S25.5.1委員長報告・採決本会議 4692
  2. S25.5.1趣旨説明・質疑・採決・討論大蔵委員会 6348

参議院人事委員会

  1. S25.5.2採決人事委員会 218
  2. S25.5.2委員長報告・採決本会議 50212

提案理由

水田三喜男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和25年5月1日

ただいま議題となりました国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 昨年度におきましては、行政機関職員定員法の実施に伴う人員整理により退職した職員等に対しましては、特に一般の退職の場合よりは、有利な退職手当を支給する措置を講じたのであります。本年度におきましても、右行政機関職員定員法の一部改正、予算定員の減少等のため、相当数の整理退職者の出ることが予想されるのてありますか、これらの退職者に対しましても、前年慶同様に一般の退職の場合より有利な退職手当を支給することは、退職者の処遇に公平を期するために、きわめて必要なことであると考えられる次第であります。しかしながら、現行の退職手当に関する根拠法令である昭和二十四年度及び昭和二十五年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令によりましては、右のごとき一般の場合より有利な退職手当を支給することが不可能でありますのて、この際右の政令を廃止し、新たに法律をもつてこれを規定することといたし、本法律案を提出することとした次第であります。

 次に、本法律案の内容につきましては、第一條に規定してありますように、昭和二十六年度以降におきましては、退職給与に関する新たな制度が、制定実施されることとなつておりますのて、本法律案といたしましては、さしあたり右に申し述べました政令の諸規定をそのまま踏襲することといたし、ただ本年度における整理退職者等に対しまして、前年度の行政整理の場合と同様に、有利な退職手当を支給し得る旨の規定を、附則に挿入することにとどめた次第であります。

 以上本法律案の提案の理由並びに内容の大要を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。

第7回国会衆議院大蔵委員会議録第63号3頁(昭和25年5月1日)〔水田三喜男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701195)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。