運輸省設置法等の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
衆議院 内閣委員会
昭和25年法律第255号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山崎猛 運輸大臣 昭和25年12月2日只今議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申上げます。
民間国内航空の許可に伴いまして、去る十一月一日ポツダム政令を以て国内航空運送事業会を制定いたしまして、国内航空運送事業の免許、貨物、旅客、郵便物の運賃の決定、被免許会社の業務監査を運輸大臣が行うことになつたのでありますが、電気通信省の外局に航空保安庁がありますので、これらの事務を暫定的に運輸大臣の指揮監督の下に航空保安庁に取扱わせることにいたしたのであります。併しながら航空行政は、運輸行政と運賃の問題等から見ましても非常に密接な関係がありますので、これらの行政を一体的に遂行するため、電気通信省の外局である航空保安庁を廃止いたしまして、運輸省の外局として航空庁を新たに設置して、航空運送行政と航空保安行政とを併せ掌ることにいたしたのであります。従いまして従来航空保安庁の主たる事務としておりました保安行政の外に、新たに運送行政を担当することになりますので、運輸省の外局とするに際しましては、その名称を改めることが適当と考えられますので、これを航空庁とすることにいたしました次第であります。
右に伴いまして、運輸省設置法、電気通信省設置法に所要の改正を加えましたが、運輸省設置法につきましては、航空運送事業に関する規定を加えたほかに、大体現行通り航空保安庁に関する規定を踏襲いたしたのであります。又これに伴いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法にそれぞれ所要の改正を加えた次第であります。なお行政機関職員定員法第二条第四項につきましては、航空標識所の新設に伴いまして、終戰処理費による増員のため、定員の改正をいたすことといたし、国内航空運送事業会の改正につきましては、運輸大臣の事務委任及び指揮監督の規定は、航空庁が運輸省の所轄となつたため改正いたしたのであります。更にこの法律の附則におきましては、航空保安庁の職員及びその家族は、共済組合関係及び逓信病院の利用に関しまして、従来の電気通信省の職員及びその家族としての身分を当分の間保有し得ることといたした次第であります。
以上が大体本法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ愼重御審議の上速かに御協賛御可決あらんことを切望いたす次第であります。
第9回国会参議院内閣委員会会議録第2号1頁(昭和25年12月2日)〔山崎猛運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100901020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。