判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和25年法律第280号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大橋武夫 法務総裁 昭和25年12月5日ただいま議題になりました判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。
この法律は、御承知のように判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正の要点は、次の三点であります。
第一点は、旧裁判所構成法による判事または検事たる失格を有する者が特許庁の審判長、審判官もしくは抗告審判官たる通商産業事務官または電波監理委員会の審理官の職にあつたときに、その在職の年数を裁判官の任命資格について裁判所法第四十一條、第四十三條及び第四十四條が定めている年数に通算するについて、法務府事務官の在職年数と同じに見えるようにすることであります。
第二点は、裁判所法による司法修得生を終えた者が、前に申しました職のほか衆議院もしくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会專門員、同調査員または衆議院もしくは参議院の法制局参事の職にあつたときに、その在職年数を前同様裁判官の任命資格に関する決定年数に加算するようにすることであります。
第三点は、旧裁判所構成法による判事または検事たる資格を有する者及び裁判所法による司法修習生の修習を終えた者が、前に申しました各種の職にあつたときに、その在職年数を、この法律の第一條の規定により判事と同じ職権を行い得る判事補として指名されるに必要な年数に通算するについて、法務府事務官の在職年数と同じに見えるようにすることであります。
以上申しました各職は、その性質がいずれも準司法的ないし法律專門的のものでありますので、その在職年数を法務府事務官の在職年数と同様に通算することは相当のことと存ずるのでありまして、これによりまして裁判官に任命できる者の範囲及び判事と同じ職権を行い得る判事補として指名できる者の範囲を広げ、もつて裁判官の充実に資するとともに、裁判官とこれらの職との間の人事の交流をより円滑にならしめようとするものであります。
以上簡單にこの法案の理由を申し上げました。なにとぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
第9回国会衆議院法務委員会議録第6号1頁(昭和25年12月5日)〔大橋武夫法務総裁発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100901027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。