土地調整委員会設置法案
参議院 通商産業委員会
昭和25年法律第292号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院通商産業委員会
- S25.12.5趣旨説明通商産業委員会 833
- S25.12.6質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)通商産業委員会 9120
- S25.12.7修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1192
提案理由
高木松吉 政府委員(法務政務次官) 昭和25年12月5日ただいま議題となりました土地調整委員会設置法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、別に提出されております鉱業法案並びに採石法案と密接不可分の関連を有し、これと表裏一体をなすものであります。鉱業または採石業は、国の経済力を増進する上におきましてきわめて重要な産業でありますから、一方において大いにその開発を奨励しなければならないことは申し上げるまでもありませんが、他方において、これが農業、林業その他の産業及び一般公益に及ぼす影響、ことに開発の対象となる土地に対します影響がきわめて重大なものであることは、鉱業または採石業の規模の点から見ましても、当然予想されるところであります。ここにおきまして、土地に関して、鉱業または採石業と農業、林業その他の産業及び一般公益との間の調整をはかるための公正な機関として土地調整委員会を設ける必要がありますので、この法律案を提案いたした次第であります。以下この法律案の要点を申し上げます。
土地調整委員会は、総理府の外局とし、委員長及び委員四人をもつて組織し、委員長及び委員は、識見の高い学識経験者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することになつております。なお、委員会の事務処理させるために、事務局を設けることにいたしております。
委員会の権限といたしましては、鉱区禁止地域の指定及びその解除を行うこと、鉱業権または採石権の設定または取消し、鉱区の増減に関する異議及び鉱業のための土地の使用または収用に関する異議に対する裁定を行うこと等がその重要なものでありますが、この鉱業禁止地域の指定またはその解除を行い、あるいは異議に対する裁定を行います場合には、聴聞会を開いて一般の意見を求める等慎重な手続を経ることといたしております。
なお、土地調整委員会の組織及び機能にかんがみまして、その裁定または裁定の申請を却下する決定に対する訴えの第一審の受訴裁判所は、東京高等裁判所といたしたのであります。以上がこの法律案の大綱であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
第9回国会衆議院通商産業委員会議録第8号8頁(昭和25年12月5日)〔高木松吉政府委員発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100901031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。