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国会審議›第9回国会›閣法第40号
閣法第9回国会 第40号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和25年法律第301号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和25年12月7日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和25年法律第301号
審議会議 4回・発言 128(政府答弁等 31)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S25.12.7委員長報告・採決本会議 1192
  2. S25.12.7趣旨説明・質疑・採決法務委員会 8197

参議院法務委員会

  1. S25.12.8採決・委員長報告本会議 9127
  2. S25.12.8趣旨説明・質疑・採決法務委員会 657

提案理由

大橋武夫 法務総裁 昭和25年12月7日

ただいま議題と相なりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を便宜一括して御説明申し上げます。

 最近におきまする生計費、また民間の賃金その他の事情の変動にかんがみまして、政府は一般職の国家公務員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、現に御審議を仰いでおりますることは御承知の通りであります。そこで裁判官及び検察官につきましても、一般の国家公務員の例にならいその給与を改善する必要がありますので、この両法律案を提出いたした次第でございます。

 この両法律案は、右の趣旨に従いそれぞれ各法律の別表を改正いたしますとともに、裁判官の報酬等に関する法律第十五条及び検察官の俸給等に関する法律第九条に定めまする報酬または俸給の月額を改正しようとするものでありまして、この両案による改正後の別表及び右各条に定める報酬または俸給の各月額を現行の別表及び右各条に定める報酬または俸給の各月額と比較いたしますと、その増加比率は、おおむね一般の国家公務員のこれに対応する俸給月額の増加比率と同様と相なつておるのでございます。

 以上簡単でありますが、この両法律案について提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議をお願いいたします。

第9回国会衆議院法務委員会議録第8号12頁(昭和25年12月7日)〔大橋武夫法務総裁発言・発言番号140〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100901040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。