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国会審議›第10回国会›閣法第53号
閣法第10回国会 第53号成立

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案

昭和26年法律第46号 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
提出昭和26年2月28日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働委員会
成立
昭和26年法律第46号
審議会議 9回・発言 478(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. S26.3.1趣旨説明労働委員会 18
  2. S26.3.2質疑労働委員会 2136
  3. S26.3.7質疑労働委員会 399
  4. S26.3.12質疑・討論・採決労働委員会 426
  5. S26.3.17委員長報告・討論・採決本会議 2144

参議院労働委員会

  1. S26.3.1趣旨説明労働委員会 847
  2. S26.3.13補足説明・質疑労働委員会 961
  3. S26.3.22採決労働委員会 1185
  4. S26.3.23採決・委員長報告本会議 2863

提案理由

保利茂 労働大臣 昭和26年3月1日

ただいま議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明を申し上げます。

 労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、昭和二十二年九月一日から施行され、業務上災害をこうむつた労働者に対して、的確かつ公正な災害補償を行い労働者の補償を受ける権利を擁護すると同時に、他面保險方式により事業主の経済的負担の分散軽減をはかることを目的といたしまして、施行以来三年有半、おおむね所期の効果を収めて参つたのであります。しかしながら産業災害の発生状況は増加の傾向にありまして、これが本法の運営に相当の影響を與えている状況にかんがみまして、この際現行の労側者災害補償保險法第二十七條において定めるいわゆるメリツト制が、過去五箇年の実績により発動し得るように規定せられておりますのを、三年の実績によつて行い得るように改め、もつて本法の運営を一層円滑客易ならしめんとするものでございます。

 その理由といたしまして、第一は、本制度の実施によりまして災害防止に努力を拂い、災害件数を過小ならしめた事業主に対しましては、その負担の軽減をはかると同時に、災害が多数発生いたしました事業の事業主に対しましては、これによる負担をすべての事業主に転嫁せしめることなく、ある程度その負担を加重することによりまして、保險料の分担の公平をはからんとする点にございます。

 第二は、本制度を早期に発動することによりまして、事業主をして災害防止に対する関心をますます深からしめ、もつて産業におけ災害の減少をはからんとする点にあります。

 何とぞ御審議の上、可決くださいますようお願いをいたします。

第10回国会衆議院労働委員会議録第1号2頁(昭和26年3月1日)〔保利茂労働大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101001053)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。