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国会審議›第12回国会›閣法第29号
閣法第12回国会 第29号成立

地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案

昭和26年法律第270号 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
提出昭和26年11月10日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和26年法律第270号
審議会議 9回・発言 420(政府答弁等 143)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S26.11.13趣旨説明・質疑地方行政委員会 777
  2. S26.11.14質疑地方行政委員会 898
  3. S26.11.15委員長報告・採決本会議 1652
  4. S26.11.15討論・採決地方行政委員会 920

参議院地方行政委員会

  1. S26.11.20趣旨説明・補足説明地方行政委員会 1232
  2. S26.11.21質疑地方行政委員会 1355
  3. S26.11.22質疑地方行政委員会 1466
  4. S26.11.24質疑・採決地方行政委員会 1557
  5. S26.11.26委員長報告・採決本会議 2295

提案理由

岡野清豪 地方自治庁長官 昭和26年11月13日

 次にただいま提出いたしました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 本法律案は、地方財政平衡交付金の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見いたしました場合において、簡易に必要な調整的措置をとることができるように、所要の規定を整備しようとするものであります。以下本改正法律案の内容の概要について説明申し上げます。

 改正の第一点は、地方財政平衡交付金の額が決定した後において、その額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合においては、当該地方団体の基準財政需要額または基準財政収入額について増加し、または減少する額は、錯誤があつたことを発見した年度またはその翌年度において、当該地方団体に交付すべき交付金の算定に用いらるべき基準財政需要額または基準財政収入額に加算または減額する方法によつて調整し、この調整したものを当該地方団体の基準財政需要額または基準財政収入額とすることができるようにいたそうとするものであります。

 改正の第二点は、錯誤にかかる数を用いた年度後の年度に趣いて、以上のような措置を行うといたしますとき、たまたま当該地方団体の蓬頭・収入額が、基準財政需要額を越えている地方団体また以上の措置を行つた結果、そのようになる地方団体において交付金の交付不足額があるときは、これを限度として当該年度の地方財政平衡交付金のうちからこの部分を交付し、また交付金の交付超過額があるときは、これを限度として別途に返還させることといたしたいのであります。

 以上の二点について、今回改正をしようといたしますのは、今回の補正予算成立後に行うことを予定しております。地方財政平衡交付金の本決定の際に、すでに発見いたしました昭和二十五年度分の地方財政平衡交付金の算定における錯誤を調整いたしたいからであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されんことを御願いする次第であります。

第12回国会衆議院地方行政委員会議録第7号3頁(昭和26年11月13日)〔岡野清豪地方自治庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。